地方議員を目指す方が、不安を感じる一つはお金のことでしょう。「選挙の自己資金に心配がある」「当選できたとしても、この先政治活動の資金をどんなふうにして確保すればいいのだろう」と悩む方は少なくありません。
その悩みへの回答が、「政治団体の設立」なのです。
最近国会議員の裏金問題が、政党や派閥といった政治団体がらみで事件となりましたが、この問題の原因は「違法行為を行った国会議員」にありました。決して「政治団体」が原因ではないことをぜひ認識してください。
政治団体は「政治資金を適正に受け取って政治活動をする」ための仕組みであり、地方議員に大きなメリットをもたらします。
この記事では、政治団体のメリットや政治団体設立の手順を説明して、地方議員が資金不安の解消に成功するためのポイントを示します。
- 【筆者/やまべみつぐ】について
- 【やまべみつぐ(山辺美嗣)】
通産官僚、国連(ジュネーブ)、独法(ニューヨーク)での勤務を経て、県議に。日本初の地産地消政策や、地方議員としてロシアとの直接交渉などを実現しました。その後、県議会議長に就任。保守三つ巴の熾烈な選挙戦を経験し、他の候補者の選対としても活動しました。現在、政治行政のコンサルタント。議員引退を機に、故郷の雪国から子や孫のいる関東に転居。孫5人。
【政治団体設立のメリット】誰でも作れる!
政治団体は国民の権利として誰でも作れる
日本国憲法は「結社」による「表現の自由」を保障しており、政治団体は誰でも作ることが可能です。
設立手続きは非常にシンプルで、都道府県選挙管理委員会に設立届を提出し、受理されれば成立します。許認可制でなく届出制なので、基本的に設立に対して制限はありません。
あえて制限をあげるならば、「名称が政党及び政治資金団体と類似しないこと」だけです。(なお、政党と政治資金団体についてはこの後に解説しています)
このように、政治団体の設立は憲法にその根拠があるほか、政治資金規正法では政治団体を次のように定義しています。
政治資金規正法第三条 この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。
1 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
2 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
3 前二号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体
イ 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
ロ 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。
- 上記の1は主義主張団体、2は後援団体を指します。(右の+をクリックすると詳細が読めます)
- 1は、政党など政治上の「主義を主張する」ことを「本来の目的とする」団体
2は、後援会など特定の候補者を「後援する」ことを「本来の目的とする」団体
- 上記の3は、医師会や農協などの業界がつくる政治団体が該当します。(右の+をクリックすると詳細が読めます)
- 特定の業界が、その業界の利益の増進を「本来の目的とする」政治団体を作り、
「その主たる活動として」次に掲げることを行う。
イ 政治上の施策を推進すること ロ 特定の公職の候補者を支持すること
「政治上の主義や施策を推進したい(上記の1と3イ)」、あるいは「特定の候補者を支持したい(上記の2と3ロ)」と考える場合には、法律に基づいて政治団体を設立するという方法があるのです。また、政治団体を通じて支援者から寄付を募ることも可能であり、特に選挙前の資金調達に役立ちます。
自己資金が少なくても政治家をあきらめる必要はありません。
政治団体の義務は、政治資金収支報告書を毎年正しく提出することだけ
政治団体として活動する際の法律上の義務は、毎年、正確な政治資金収支報告書を提出することです。政治資金規正法に基づき、収支の透明性を確保することが求められています。収支報告書の提出は、政治活動の信頼性を担保するための重要な手段であり、法令に従った適正な運営が求められているのです。
過去の違反事例では、収支報告書の虚偽記載や、資金を隠して裏金として扱ったケースが問題視され、厳しい罰則が科されています。このような確信犯的な不正行為は政治家としての信頼を損なうだけでなく、法律違反として大きな問題となるため、報告書の正確な提出は絶対的な義務といえます。
なお、計算ミスやうっかりしての記載ミスは、選挙管理委員会から指摘されて訂正することもありますし、事後に内部監査で判明したときなども訂正できます。こうした訂正は法律違反にはならないので、ミスを過度に恐れず正直に報告することで、政治団体は誰でも安心して作れるようになっています。
政治団体のうち政党と政治資金団体は特別であり、誰でも作れるわけではない
ただし政治団体の中でも、政党と政治資金団体は特別な存在です。誰でも作れるわけではありません。
一般的に政治団体の名称として「〇〇党」を名乗ることは、既存の政党名と類似していなければ誰でもできますが、政治資金規正法と政党交付金法に基づいて、法律上の政党として認められるのは次の「国政政党要件」を満たした場合のみです。
(1) 所属国会議員が5人以上
(2) 前回の衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表)、前回又は前々回の参議院議員通常選挙(選挙区・比例代表)のいずれかの全国を通じた得票率が2%以上
国会では政党を基本として会派により運営されますが、地方議会でも政党を基本として会派により運営されるのが通常です。このように、法律上の政党は国と地方の議会において運営の基本となる重要な役割を果たしています。
また、政党助成金を受け取ることができるのも、法律上の政党のみです。政党助成金は、国から支給される政治資金であり、政党の活動を支援するために設けられています。この助成金を受け取るためには、国政政党要件を満たす必要があるとされています。
さて、政党と同じく特別の存在である政治団体に政治資金団体があります。
「政党のために資金を援助することを目的とし、政党が指定した政治団体」です。
政党だけが指定できるので、誰でも作れるわけではありません。
【政治団体設立のメリット】設立届の手順はかんたん!
《 政治団体設立届(千葉県選挙管理委員会が示す記載例)⇐クリックすると拡大できます 》
政治団体を組織する
政治団体は、「組織した日」から7日以内に選挙管理委員会に「政治団体設立届」を提出しなければなりません。
「組織する」とは、政治団体の「名称」「目的」「事務所所在地」「代表者氏名」「会計責任者及びその職務代行者」「支部の有無」などを決めることを指します。そしてこれらを決めた日を「組織した日」あるいは「組織年月日」と呼んでいます。
これら組織に関する事項を記載した「規約」は、設立届に際して必ず別紙として添付する必要があります。
一般的には設立総会を開催してその団体の「規約」を定めるので、代表者など団体の役員は設立総会の日から「7日以内の届け出」を忘れないようにしましょう。
「政治団体の区分」を選択する
設立届の際には、「政治団体の区分」を選択する必要があります。設立の区分には「国会議員にだけ該当する区分」も含まれていますがここでは主に地方議員に関する区分を説明していきます。
先に説明しましたが政治団体は「政治上の主義や施策を推進する」(主義主張団体)、あるいは「特定の候補者を支持する」(後援団体)に大別して法律で定義されています。設立届では、これを更に分類した「政治団体の区分」を選択するよう求められます。
上に示した千葉県選挙管理委員会の設立届では次のように6つの政治団体の区分があります。
地方議員が主に選択する区分は太字で示した②政党の支部、⑤その他の政治団体、⑥その他の政治団体の支部になります。詳しくは後述する「地方議員にメリットがある政治団体設立の進め方」に書いています。
- 政党
- 政党の支部
- 政治資金団体
- 政治資金規正法第18条の2第1項の規定による政治団体(政治団体以外の者が大規模な政治資金パーティーを開催する場合)
- その他の政治団体(政治家の後援会や資金管理団体、政党内部の派閥(※)などが該当します)
- その他の政治団体の支部
(※)派閥は「〇〇政策研究会」と言う名称の「その他の政治団体」として届出されています。
このほかに、次の国会議員関係政治団体の区分があります。念のため書きますが国会議員だけが対象です。
- 政治資金規正法第19条の7第1項第1号に係る国会議員関係政治団体(衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体)
- 政治資金規正法第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体(特定の衆議院議員又は参議院議員に係る後援団体)
政治団体の設立に際して「名称」は基本的に自由
政治団体の名称は政党及び政治資金団体に類似する名称でない限り、基本的に自由に設定できます。これは、政治活動を行う上での自由度を高め、自分たちの主張を広めやすくするための重要な要素です。また、自由に名称を選べることで、選挙戦略の一環として有効に活用できる側面もあります。
なお、「〇〇党」といった名称も政党及び政治資金団体と類似しないときは使用することができますが、設立届の政治団体の区分は「その他の政治団体」となります。
【政治団体設立のメリット】寄付金に対する税の優遇!
政治団体を設立すると非課税で政治資金が得られる
政治団体は、国民の権利に基づいて公益的な団体として設立されるため、基本的に非課税扱いです。寄付金などの収入は課税されないため、選挙運動を含めた政治活動に寄付の全額を活用することができます。
具体的にどのように非課税なのかをみていきましょう。
- 消費税:商品やサービスを提供して対価として収入を得た場合には消費税がかかります。しかし、寄付金など政治資金収入は何かを提供して得た対価ではないので、消費税は課税されません。ただし、政治団体が機関紙誌を発行してその対価として受け取る購読料収入は消費税の課税対象となります。
- 贈与税:政治団体が受けた寄付金は、公益を目的とする事業を行う者が贈与により取得した財産に当たり、法律により贈与税は非課税となっています。
- 法人税:政治団体が受けた寄附収入については、法律により法人税は非課税です。また、政治団体の出版事業所得に対しても、法人税の課税対象外となっています。ただし、その他の収益事業所得については、法人税の課税対象となります。
以上のように、政治団体の寄付金収入は基本的に非課税となっています。
寄付した個人への税の優遇
政治団体のうち次の団体に個人からの寄付があった場合に、寄付した個人に対して課税上の優遇措置があり、政治献金をしやすくしています。
地方については、都道府県または政令市の首長あるいは議員の「後援団体」が寄付の相手方である場合に、優遇措置の対象となります。
この点は大きな課題であり、市町村に関しても優遇措置の対象とすべきとの意見が多くあります。
一方中央については、政党と政治資金団体、並びに衆議院議員と参議院議員の「政治団体」及び「後援団体」が寄付の相手方である場合に優遇措置があり、対象が地方より格段に広くなっています。
優遇措置の内容ですが、政治団体に寄付をした個人は、所得税の寄付金控除を受けることができます。
寄付金控除は、寄付金の一部を所得または税額から控除できる仕組みで、政治活動への支援を促進する役割を果たしています。この手続きとして、候補者の後援団体を設立するときに「非推薦書」(すぐ下に記載例あります)を出し、その後援団体が選挙管理委員会に申請して取得した「寄付金控除のための書類」を添付して、確定申告で寄付金控除(所得控除または税額控除)を申請することになります。
《 非推薦書(青森県選挙管理委員会の記載例)⇐クリックして拡大できます 》
寄付した法人への税の優遇
企業や団体など法人が寄付できるのは、「政党」および政党が届け出た「資金管理団体」に対してのみであると法令で限定されています。
法人から政党や政治資金団体への寄付は、資本金等の規模に応じて、それぞれの法人から、年間750万円から1億円が損金算入の限度とされています。法人はこの税制優遇を利用して財務的な負担を軽減することができるため、政治献金がしやすくなっています。
政治献金は、法人の会計上「その他の寄付金」に該当します。 例えば 政治資金団体に100万円の寄付をした場合の勘定科目は、「借方科目/金額」は「寄付金/100万円」となり、「貸方科目/金額」は「現金/100万円」となります。こうして法人から政党等への寄附金は、損金算入限度額の範囲内で経費となって法人税が課税されず、また譲渡にも該当しないので譲渡税も課税対象外となります。
過去において企業団体献金に絡んで事件化したのは「国会議員等の違法行為が原因である」にもかかわらず、それから目をそらすため、企業団体献金が「国会議員等に渡らないようにすれば事件は起きない」と、論理のすり替えが行われたのではないかとの批判もあります。
地方議員にメリットがある政治団体のつくり方
政治団体設立届で選択する「政治団体の区分」のところで先に書いたように、地方議員が設立する政治団体は実際上次のものに限定されます。
2. 資金管理団体(候補者が代表である「その他の政治団体」から1つを指定する)
3. 政党支部(「地方議員の支部」を認める政党に所属している場合)
これらの政治団体のメリットと作り方についてこの後順次説明しますが、まず最初は「政治団体を持っていない場合」をお話しして、政治団体がある場合と比較するベースにしたいと思います。
政治団体を持っていない場合、選挙資金に限られる
自分の政治団体を持っていない場合、寄付金は候補者個人が受けとることになります。
候補者個人に対しては、選挙資金についてのみ、「支援者個人」と「政治団体」からの寄付が可能です。
一方候補者個人は、選挙資金以外の政治活動の資金は、「政党」からの寄付を除き「支援者個人」や「企業団体」からの寄付は受け取れません。
- 個人からの選挙資金の寄付は一人年間150万円までに制限されています。しかし、実際に数万円以上を寄付してくれるのは親族と一部の友人に限られています。
- また政治団体からの選挙資金寄付については金額の制限はないのですが、地方議員への政治団体からの寄付は実際のところ、政党の公認料とその政党所属の国会議員の政治団体からの選挙時の寄付に限られており、少額であるのが実情です。
自分の政治団体が無い場合には、選挙資金の大半は自己資金となっているのが実情です。
では、選挙運動以外の政治活動が任期中の大半を占めますが、そのための資金はどうなのでしょうか。候補者個人に選挙以外の政治活動の資金を提供できるのは法令上「政党」に限られます。ところが政党は、一般に地方議員に対して政治活動のための寄付をしていません。
結局のところ自分の政治団体を持っていない場合、地方議員の選挙運動と政治活動は、自己資金(報酬あるいは貯金)に頼ることとなり、よほどの資産家でない限り早々に生活が成り立たなくなる恐れがあります。
1の1 後援会は、選挙の「3か月以上前」に作る
選挙に立候補する際、お金は大変重要です。選挙前の政治活動には自己資金が必要となるケースが多いため、この点が不安材料となることが少なくありません。そこで、選挙前に「その他の政治団体」として後援会を設立して支援者から寄付を受ける仕組みを作ることで、自己資金以外の資金源ができます。また、後援会は広報活動や支援者拡大にも重要な役割を果たします。
このように後援会は選挙前の活動が重要なのですが、公職選挙法では事前運動を禁止しているため、候補者が選挙の直前に設立した後援会では一部の活動が出来ないことも起きてきます。
後援会入会の勧誘が選挙直前に行われ、しかもその勧誘方法が不特定多数の人を対象としている場合(=例えば、加入勧誘文書をポストへ投げ込んだり、コンビニエンスストアや飲食店に置いてもらったりした場合など)は、事前運動として選挙違反のおそれがあります。
これについて公職選挙法では具体的な規定はありませんが、「告示3か月前」で事前運動違反となった実例がありますので参考にしてください。
なお後援会入会の勧誘は、純粋にその目的であるなら政治活動として戸別訪問が許されています。ただし事前運動にならないよう、選挙の3か月前までには完了しておきましょう。
1の2 後援会は、いつでも寄付が受け取れる
後援会は、支援者個人や政治団体からいつでも寄付が受け取れることが大きなメリットです。
② ただし後援会は、候補者本人からは、任期満了日の90日前から選挙が終わるまでの間(選挙監視期間)、寄付を受け取れません。
③ また後援会は、政治団体から金額の制限なく選挙資金に限らずいつでも寄付を受け取れる。なお、企業や団体からは寄付を受け取れません。
なぜなら継続的、定期的に納入する金銭であり、一定の規約等に基づいた債務の履行として支払うものであるからです。
したがって、後援会に対して「会費とは別に」個人が寄付をした場合には、寄付控除優遇措置の対象となります。最初の選挙では、後援会に寄付を集めることで良いのですが、当選後には次に説明する「資金管理団体」を指定して、寄付金全体を管理することが一般に行われています。
2の1 資金管理団体のメリット
資金管理団体について説明します。
公職の候補者等が、その者のために政治資金の搬出を受けるべき政治団体として、自らが代表者である政治団体のうちから、指定した一の団体をいいます。
《 資金管理団体指定届(東京都選挙管理委員会記載例)⇐クリックして拡大できます 》
資金管理団体には、次のことが認められており、受け取れる金額が大きくなります。
- 候補者が、政党から受けた寄付を資金管理団体に移し替える寄付(特定寄付)は、金額に制限がありません。
- 候補者が自己資金により資金管理団体にする寄付は、年間1,000万円までできます。
- 候補者は、選挙監視期間(※)に自己の後援団体に寄付することが禁止されていますが、資金管理団体に対しては選挙監視期間でも寄付ができます。
(※)選挙監視期間:任期満了日の90日前から選挙が終わるまでの間
2の2 資金管理団体の作り方
資金管理団体の制度は、法制的な狙いとしては「選挙とお金にまつわる疑惑を生じさせないこと」だといわれています。
一方地方議員から見ても、個人献金や、政党や政党支部を経由する企業団体献金が、資金管理団体に寄付されて政治活動が充実することは大きな魅力です。
このため、
ところで、後援会は「候補者を支持すること」が目的であり、一方資金管理団体は「候補者の政治資金を管理すること」が目的です。
また、後援会の会費は寄付金でないので優遇措置の対象になないため、個人からの一定金額の寄付金は資金管理団体で受けて寄付金控除の手続きを行うことが行われています。
さらに後援会の代表者は支援者であることが一般的であり、資金管理団体の代表者は候補者本人であることが条件です。したがって、
その団体を「資金管理団体」として指定するのが一般的です。
政党支部設置のメリット
政党が、「地方議員候補者が代表を務める政党支部の設置」を認めている場合、政党支部を設立することはメリットがあるので是非とも検討してください。
何故なら、政党支部を設立することで政党本部と同様に、個人献金に加えて企業や団体からの献金を受け取ることが可能になるからです。
ただし、こうした対応を地方議員候補者にも認めているのは自民党に限られているようです。他の政党は、地方議員候補者は地域単位の政党支部の役員として活動しており、政党が受けた企業団体献金を地方支部を通して地方議員候補者も活用しているという構図のようです。
政党支部は、
- 個人の支援者から、一人あたり、年間2,000万円まで寄付を受け取れ、寄付金控除の手続きができる。
- 政治団体から、金額の制限なく寄付を受け取れる。
- 企業や団体からは資本金等の規模に応じて、それぞれの企業や団体から、年間750万円から1億円を限度として寄付を受け取れる。
○候補者の選挙運動資金
○後援会の活動資金
○候補者の政治活動資金
【まとめ】
この記事を通じて、政治団体設立のメリットや資金調達の方法について理解が深まったことを願っています。選挙に挑戦する際の不安を解消し、スムーズに政治活動、選挙運動を進められるよう、これらの知識を活用してください。
以下は、記事全体の主要なポイントをまとめたものです。参考になれば幸いです。
- 政治団体の設立は簡単で自由
政治団体は国民の権利として誰でも設立でき、設立届を提出するだけで成立する。 - 政治団体の法律上の義務は収支報告書の提出
毎年正しく政治資金収支報告書を提出することが、政治団体の主要な義務。 - 政党は特別な存在で政党助成金が受け取れる
政党は国会議員5人以上、または全国得票率2%以上の団体で、政党助成金を受け取れる特別な政治団体。 - 設立目的や種類の選択が可能
設立時に「政治的主張を行う団体」や「特定の候補者を後援する団体」のなかから「区分」の選択ができる。 - 名称は基本的に自由
同一選挙区内に同じ名称の団体がなければ、政治団体の名称は自由に設定できる。 - 地方議員向けの政治団体設立の推奨パターン
選挙前に後援会を設立し、当選後に資金管理団体を設立することが効果的。政党に所属する場合には「政党支部」設立も可能。 - 政治団体設立で得られる税制優遇
政治団体は非課税で政治資金を得られ、寄付した個人や法人も税制上の優遇措置を受けられる。 - 後援会の設立で選挙前に寄付金を集められる
後援会を設立すれば、選挙前から支援者からの寄付金を受け取れるため、資金調達がスムーズになる。 - 資金管理団体で政治資金を透明に管理
当選後に資金管理団体を設立すると、多様な政治資金を得ることができるとともに、政治資金の一元管理により透明性を確保できる。 - 政党支部の設立で企業団体献金を受けることが可能に
政党支部を設立すると、企業や団体からの献金を受け取ることができ、活動資金を増やすことが可能。