選挙に出る人を応援したい。
そんなとき、身近な応援として思い浮かぶのが、選挙事務所への「差し入れ」ではないでしょうか。
けれども、選挙には普段とは異なる法律上のルールがあります。
「告示前なら、何を渡してもよいの?」
「お菓子なら問題ない?」
「現金や商品券も渡せる?」
このように迷う方も少なくありません。
差し入れは、品物の種類だけで判断できるものではありません。
告示前か選挙期間中か、誰が誰に渡すのか、どのような目的なのかによって、確認すべき規定が変わります。
この記事では、細かな渡し方のノウハウではなく、選挙事務所へ差し入れをする前に知っておきたい基本的な注意点をお伝えします。
公共政策コンサルタント
◆山辺の3つの視点◆
①国の行政視点:経済産業省(旧通産省)で培った視点
②国際機関の視点:国連勤務経験を生かした視点
③地方の視点:県議会議員時代の現場重視の視点
山辺は県議時代の2000年に、「地産地消政策」を、全国初で実現した。
選挙事務所への差し入れは、先に確認するのが安心
結論からいうと、選挙事務所への差し入れについては、
「これなら、いつでも必ず大丈夫」
と品物だけを見て判断しない方が安全です。
特に注意したいのは、次のようなものです。
・弁当や総菜など、食事にあたるもの
・酒、ビールなどの酒類
・高価なお菓子や大量の飲食物
・現金、商品券、ギフトカード
・会社や団体の名義による差し入れ
公職選挙法では、選挙運動に関して飲食物を提供することを原則として禁止しています。
例外として、湯茶と、それに伴って通常用いられる程度のお菓子などが認められていますが、どのような品でも「お菓子だから大丈夫」という意味ではありません。自治体の選挙管理委員会も、候補者を激励するために酒や食べ物を届ける行為を禁止例として案内しています。
善意で持参したものを、選挙事務所が受け取れないこともあります。
差し入れを用意する前に、候補者本人ではなく、事務所の責任者や会計担当者へ確認しておくと安心です。
告示前なら自由に差し入れできるとは限らない
「選挙運動が始まるのは告示日からだから、それより前なら自由なのでは?」
と思うかもしれません。
しかし、告示前には政治活動や立候補準備が行われています。
金銭や物品の提供は、その目的や受け取る相手によって、政治資金規正法上の寄附にあたる可能性があります。
また、個人がする場合と、会社や団体がする場合とでは、適用されるルールも同じではありません。会社、労働組合などの団体による政治活動に関する寄附には、個人とは異なる制限があります。
そのため、
「告示前だから大丈夫」
「少額だから問題ない」
という考えだけで渡すことは避けた方がよいでしょう。
お菓子でも、種類や量によっては注意が必要
公職選挙法では、選挙運動に関する飲食物の提供を原則として禁止しています。
例外として認められているのは、湯茶と、それに伴い通常用いられる程度のお菓子などです。選挙運動員に提供する弁当にも例外がありますが、一定の条件や制限が設けられています。
ここでいう「通常用いられる程度」とは、単に値段だけで決まるものではありません。
以前には「一人前500円未満」を目安にとも言われていましたが、法律に一律500円という基準が定められているわけではありません。そのため、特定の金額を安全の目安として示すことは避けた方がよいでしょう。
一般的なお茶菓子であっても、高価なものや大量の品は、通常の範囲と判断されるとは限りません。
また、次のようなものは、お茶菓子とは分けて考える必要があります。
・弁当、サンドイッチ、総菜
・果物や飲料の詰め合わせ
・酒、ビールなどの酒類
・高価な菓子折り
・大人数分の飲食物
選挙事務所は、選挙運動員だけでなく、来訪者や有権者が出入りする場所です。
誰が口にするものなのかによっても事情が変わるため、自己判断で持ち込まず、事前に事務所へ尋ねることをおすすめします。
現金や商品券は「お菓子の差し入れ」とは別に考える
現金、商品券、ギフトカードなどを応援の気持ちとして渡したい場合は、通常の差し入れと同じようには扱えません。
金銭などの提供は、政治資金規正法や公職選挙法上の「寄附」に関係します。
誰からの寄附なのか、候補者個人と政治団体のどちらが受け取るのか、政治活動と選挙運動のどちらに関するものなのかによって、扱いが異なります。
特に、会社、労働組合、職員団体などが候補者へ寄附することには、個人とは異なる制限があります。東京都選挙管理委員会の手引でも、候補者が政治活動や選挙運動に関して、会社や労働組合などから寄附を受けることへの制限が示されています。
そのため、現金や商品券を候補者本人に直接手渡すことは避け、まず事務所の会計責任者に相談してください。
受け取れる寄附であっても、収支報告などの適切な処理が必要になる場合があります。
個人の寄付についても「年間150万円以内なら何をどのように渡してもよい」と単純に考えることはできません。
差し入れ前に選挙事務所へ聞いてみましょう
選挙事務所へ差し入れをしたいときは、購入する前に連絡しておくと安心です。
聞き方は難しくありません。
「何か差し入れをしたいのですが、受け取れるものはありますか」
このように尋ねれば、事務所側から必要なものや、受け取れないものを案内してもらえるでしょう。
候補者本人は多忙なため、事務所の責任者や会計担当者に確認する方が確実です。
それでも判断が難しい場合は、候補者側から管轄の選挙管理委員会へ確認してもらいましょう。
選挙管理委員会は個別の行為について最終的な違法・適法を判定する機関ではありませんが、一般的な制度や必要な手続きについて案内を受けられます。
差し入れ以外にも応援の方法はある
品物を持参することだけが、候補者への応援ではありません。
候補者の政策を読んだり、演説を聞いたり、決められた範囲で選挙活動を手伝ったりすることも支援になります。
事務所によっては、飲食物よりも人手を必要としている場合もあるでしょう。
何が喜ばれるかは、選挙の規模や時期、事務所の状況によって異なります。
「何を持っていけばよいか」ではなく、「どのような応援が必要ですか」と聞くことで、法律上の心配を減らしながら、候補者に必要な支援を届けられます。
選挙事務所への差し入れについてのまとめ
選挙事務所への差し入れは、応援の気持ちを伝える身近な方法です。
ただし、告示前なら自由、お菓子なら安全、少額なら問題ないとは言い切れません。
選挙運動に関する飲食物の提供は原則として禁止され、湯茶や通常程度のお菓子など、一部に例外が設けられています。
現金や商品券についても、渡す相手や目的によって寄附の扱いが変わります。
大切なのは、善意だけで判断せず、差し入れを用意する前に選挙事務所へ確認することです。
受け取れないものを持ち込まない配慮も、候補者を守る立派な応援になります。
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