選挙事務所開きに招かれたとき、
「何を持って行けば喜ばれるのだろう」
「お祝いに現金を渡してもよいの?」
「差し入れが選挙違反にならないか心配」
と迷う方も多いのではないでしょうか。
選挙事務所は、限られた期間に多くの人が出入りし、さまざまな費用や物品を必要とする場所です。
華やかな贈り物よりも、候補者やスタッフが実際に使いやすいものが喜ばれます。
議員や選挙関係者の声を踏まえると、喜ばれやすいものは次の3つです。
2位 お菓子
3位 飲みもの(アルコール以外)
このほか、事務用品や花などもあります。
ただし、選挙に関係する現金や物品、飲食物には、公職選挙法や政治資金規正法上の制限があります。
この記事は、個人が個人の立場で候補者を支援する場合を想定しています。具体的な贈り方は、候補者側の会計責任者や選挙管理委員会にも確認してください。
公共政策コンサルタント
◆山辺の3つの視点◆
①国の行政視点:経済産業省(旧通産省)で培った視点
②国際機関の視点:国連勤務経験を生かした視点
③地方の視点:県議会議員時代の現場重視の視点
山辺は県議時代の2000年に、「地産地消政策」を、全国初で実現した。
1位は現金|少額でも役立ててもらえる
選挙事務所へのお祝いとして、もっとも実用的なのは現金です。
選挙には、印刷物、事務用品、通信、車両、会場など、さまざまな費用がかかります。
品物は十分にそろっていることがありますが、現金であれば、その事務所が本当に必要としている費用に充ててもらえます。
そのため、金額の多い少ないにかかわらず、現金による支援はありがたいものです。
ただし、公職の候補者等の個人に対する現金や有価証券の寄附は、原則として選挙運動に関するものに限られます。単に「自由に使ってください」と渡すのではなく、目的を明確にすることが大切です。
現金を渡すときの伝え方
現金を贈るときは、
「選挙に役立ててください」
「選挙運動のための寄附です」
と、用途が伝わるようにしましょう。
「お祝い」「激励金」「寸志」などの言葉を使う場合でも、受け取る側が適切に会計処理できるよう、選挙のための寄附であることを明確にします。
できれば持参する前に、
「個人として、選挙のための寄附をしたいのですが、どのようにお渡しすればよいですか」
と事務所に確認すると安心です。
現金を入れる袋の選び方
現金は、裸のまま渡さず、のし袋や白い封筒、ポチ袋などに入れましょう。
選挙事務所は人の出入りが多く、受付も慌ただしくなります。
袋に入れ、贈り主の名前と金額を書いておけば、中身が現金であることが分かり、受け取る側も管理しやすくなります。
袋は、金額に応じて選ぶとよいでしょう。
- ワンコイン程度から:ポチ袋や小さな封筒
- 数千円程度から:白い封筒や簡素なのし袋
- 1万円程度から:一般的なのし袋
- まとまった金額:金額に見合ったのし袋
これは法律上の決まりではなく、混乱や紛失を防ぐための実務的な心遣いです。
少額の寄附に豪華なのし袋を使う必要はありません。100円ショップで販売されているものや、普通の白い封筒でも十分です。
一方、まとまった現金を簡単な封筒に入れてしまうと、ほかの書類に紛れる可能性があります。
袋の見た目から、おおよその重要度が分かるようにしておくと、事務所側も慎重に扱いやすくなります。
下記にご紹介するグレードは、2万円以上の金額に適しているでしょう。
2万円以下の場合、もう少し簡素なものでも構いません。
\金額にふさわしい【のし袋】が親切/
袋には名前・連絡先・金額を書く
匿名や他人名義による政治活動に関する寄附は、原則として禁止されています。必ず、実際に寄附する本人の名前を明記してください。
できれば、次の内容を書いたメモも添えましょう。
- 氏名
- 住所
- 連絡先
- 金額
- 選挙のための寄附であること
仲間同士でお金を出し合う場合も、代表者一人の寄附であるかのように渡すのではなく、誰がいくら出したのかを明確にして、事前に会計責任者へ相談してください。
一人の公職の候補者等に対して個人ができる寄附には、物品等も含めて年間150万円の個別制限があります。現金による寄附は、選挙運動に関する場合に限られます。
多くの方にとって、この上限まで寄附するケースは現実的ではないでしょう。
それでも、現金だけでなく、物品の無償提供や機器の無償貸し出しなども寄附として金額に換算される場合があることは、知っておく必要があります。
現金は誰に渡せばよい?
候補者本人に直接渡したいと思う方も多いでしょう。
しかし候補者は、街頭活動や挨拶回りなどで事務所を留守にしていることがあります。
また、候補者本人に渡しても、すぐに会計担当者へ引き継げるとは限りません。
現金は、
「会計責任者か、事務所の責任者はいらっしゃいますか」
と尋ね、現金を管理する立場の人へ渡すのが安心です。
その日にたまたま受付を担当している人や、役割の分からないスタッフに預けるのは避けたほうがよいでしょう。
渡す際には、相手に名前と金額を確認してもらい、できれば領収書や受領の記録を受け取ります。
出納責任者は、選任の届出前に選挙運動に関する寄附を受領することが禁止されているため、誰が受領できる状態にあるのかも事務所側で判断する必要があります。
候補者が不在でも、責任者へ確実に渡すことができれば、失礼にはなりません。
応援の気持ちを伝えたいときは、
「応援しています」
「お体に気をつけて頑張ってください」
と書いた短いメッセージを添えるとよいでしょう。
2位は個包装のお菓子
現金の次に喜ばれやすいのが、お菓子です。
選挙事務所では、スタッフが長時間作業をすることがあります。
疲れたときに気軽につまめるお菓子があると、気分転換になり、事務所の雰囲気も和らぎます。
おすすめは、
- 個包装されている
- 常温で保存できる
- 手を汚さずに食べられる
- 切り分けや盛り付けが不要
- 賞味期限が短すぎない
といったものです。
ただし、選挙運動に関して飲食物を提供することは原則として禁止されており、湯茶や通常用いられる程度のお菓子などが例外とされています。高価な菓子や、食事に相当するものは避け、事務所側に確認してください。
3位は飲みもの|アルコール以外を
お菓子とともに、お茶や水などの飲みものも役立ちます。
ただし、選挙事務所には大きな冷蔵庫がないこともあります。
常温で保存でき、必要なときに開封できるものが便利です。
- ペットボトルの水
- お茶
- 常温保存できる飲料
- 少量ずつ使えるもの
などが考えられます。
大量に持ち込む前に、保管場所や必要な種類を確認しましょう。
アルコール類は、選挙事務所への差し入れとしては避けるのが安心です。
飲食物に関する扱いは時期や状況によって判断が必要になるため、自己判断で大量に提供しないよう注意してください。
事務用品や花は事前に相談を
紙コップ、ティッシュ、ゴミ袋、筆記用具などの消耗品も、事務所によっては重宝します。
一方、すでに十分な量がそろっている場合や、同じ品物が重なることもあります。
パソコン、プリンター、棚、家電などの高価な備品や無償貸し出しは、財産上の利益として寄附に該当する場合があります。必ず、候補者側の担当者に相談してください。
花も、事務所を明るくしてくれる贈り物です。
ただし、大きすぎる花や水替えが必要な花は、置き場所や管理の負担になることがあります。
花や備品は、相手の希望を確認してから贈るのがいちばんです。
会社や団体からは贈らない
この記事は、個人が個人の立場で候補者を支援する場合を想定しています。
会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党や政治資金団体以外に政治活動に関する寄附をすることが禁止されています。候補者個人への選挙運動に関する寄附もできません。
会社名義で現金や品物を贈ったり、会社の備品を無償で貸したりすることは、個人の差し入れとは異なります。
勤務先や所属団体を通じて支援したい場合は、必ず事前に選挙管理委員会などへ確認してください。
まとめ
選挙事務所開きで喜ばれやすいものは、次の3つです。
2位 個包装のお菓子
3位 お茶や水などの飲みもの
特に現金は、事務所が必要な費用に使えるため、少額であっても実用的な支援になります。
ただし、候補者個人への現金は、選挙運動に関する寄附として適切に扱う必要があります。
現金を贈るときは、
- 袋に入れる
- 名前、連絡先、金額を書く
- 選挙のための寄附であることを明確にする
- 会計責任者など、責任ある人に渡す
- 領収書や受領の記録をもらう
という点を意識しましょう。
選挙に関する法律は、贈る人、受け取る人、時期、目的によって扱いが異なります。
本記事だけで適法性を判断せず、具体的なケースは候補者側の会計責任者や所管の選挙管理委員会へ確認してください。
金額の大小以上にありがたいのは、候補者の志を信じ、応援する気持ちです。
無理のない範囲で、気持ちよく支援できる方法を選びましょう。
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