この記事は、支援者と候補者の方が対象です。
当選祝いに、商品券やギフトカードを贈ろうと考える方もいらっしゃるでしょう。
品物よりも選びやすく、受け取った方が自由に使えるため、便利な贈り物に思えます。
しかし、政治家本人への当選祝いでは、現金だけでなく、商品券などの有価証券にも注意が必要です。
当選祝いとして、個人が政治家本人へ金銭や有価証券を持っていくことはできません。
名称だけでは判断しにくい商品も増えているため、迷うものは避け、一般的な品物を選ぶのが安心です。
公共政策コンサルタント
◆山辺の3つの視点◆
①国の行政視点:経済産業省(旧通産省)で培った視点
②国際機関の視点:国連勤務経験を生かした視点
③地方の視点:県議会議員時代の現場重視の視点
山辺は県議時代の2000年に、「地産地消政策」を、全国初で実現した。
当選祝いに現金や有価証券は贈れない
選挙が終わったあとに贈る当選祝いは、個人から候補者への「政治活動に関する寄附」とみなされます。
個人が政治家本人にできる政治活動に関する寄附は、年間150万円以内の物品等に限られています。
現金や有価証券を当選祝いとして政治家本人に贈ることは、原則としてできません。
ここでいう有価証券の例として、選挙管理委員会の案内では、次のものが挙げられています。
・小切手
・手形
・商品券
・株券
・公社債券
当選祝いとして身近なのは、商品券でしょう。
現金そのものではなくても、一定の金額の商品やサービスと交換できるため、「品物の代わり」と軽く考えないことが大切です。
なお、選挙運動期間中の陣中見舞いと、選挙後の当選祝いでは、寄附の扱いが異なります。
選挙中に認められるものが、当選後も同じように認められるわけではありません。
この記事では、選挙が終わったあと、政治家本人へ贈る当選祝いについて取り上げています。
商品券やギフト券は避ける
当選祝いとして、商品券を政治家本人へ贈ることは避けなければなりません。
また、近年は「商品券」という名称を使わず、次のような名前で販売されているものもあります。
・ギフト券
・ギフトカード
・旅行券
・宿泊券
・食事券
・ビール券や酒券
・プリペイド式カード
・金額が付与されたデジタルギフト
これらがすべて、政治資金規正法上まったく同じ分類になるとは限りません。
利用方法や換金性、発行の仕組みなどによって、法的な判断が異なる可能性があるからです。
ただし、当選祝いを贈る方が、一つひとつの商品の法律上の性質を判断するのは難しいでしょう。
「商品券とは書いていないから大丈夫」「現金に換えられないから問題ない」と、名称や印象だけで判断するのは安全ではありません。
金額が表示され、その金額分の商品やサービスに利用できるものは、当選祝いとして政治家本人へ贈らないほうがよいでしょう。
電子ギフトにも注意が必要
メールやSNSを通じて贈れる電子ギフトも一般的になりました。
カードや紙の券がないため、通常の有価証券とは違うように見えるかもしれません。
しかし、一定の金額を使って商品を購入できる仕組みであれば、実質的には商品券やプリペイドカードに近いものがあります。
形式が紙であるか、カードであるか、電子データであるかだけで、安易に判断することはできません。
政治家本人への当選祝いでは、Amazonギフトカードなど特定の店舗で使えるものを含め、金額が付与された電子ギフトは避けるのが安全です。
支援する気持ちから贈ったものであっても、受け取る側を困らせることがあります。
候補者側も、判断に迷うギフト券や電子ギフトを受け取った場合は、そのまま使用せず、選挙管理委員会などに確認することが大切です。
当選祝いは一般的な品物から選ぶ
当選祝いを贈る場合は、現金に近いものではなく、一般的な品物から選ぶのが基本です。
選挙管理委員会の案内では、個人から候補者本人への当選祝いとして、お酒や花などの物品を贈ることは可能とされています。
ただし、何を贈ってもよいという意味ではありません。
政治家本人への政治活動に関する寄附には、年間150万円以内という上限があります。また、相手との関係や品物の金額によっては、別の問題が生じる可能性もあります。
当選祝いは、高額なものを避け、一般的な社会通念の範囲で選ぶことが大切です。
贈り物の候補としては、次のような考え方ができます。
・金額そのものを利用するものではない
・一般に販売されている品物である
・高額すぎない
・受け取る側が扱いに困らない
・法律上の扱いに迷いがない
「自由に使ってもらえるから」と商品券を選ぶよりも、通常の品物を贈るほうが、支援者にとっても候補者にとっても安心です。
企業や団体から候補者本人へは贈れない
当選祝いを贈る人が、個人なのか、会社や団体なのかによっても扱いが異なります。
会社、労働組合、その他の団体は、候補者本人に寄附をすることができません。
商品券や現金だけでなく、花やお酒などの物品であっても、企業や団体の名義で候補者本人へ贈ることは避けなければなりません。
たとえば、会社の経費を使って購入し、会社名で当選祝いを贈る場合は、企業から候補者本人への寄附にあたる可能性があります。
個人として贈る場合と、勤務先や所属団体として贈る場合を混同しないようにしましょう。
候補者側も、贈り主が会社や団体である場合は、そのまま受け取らず、誰からの寄附にあたるのかを確認する必要があります。
政治団体への寄附とは分けて考える
政治家本人への当選祝いと、後援会や資金管理団体などの政治団体に対する寄附は、同じものではありません。
個人は、政治団体に対して一定の範囲で金銭による寄附をすることができます。
しかし、当選祝いとして政治家本人に現金や商品券を手渡し、あとから政治団体への寄附として扱えばよい、というものではありません。
政治団体への寄附には、受け取る団体や会計処理などの確認が必要です。
当選祝いを贈る場面では、政治家本人への贈り物と、政治団体への寄附を曖昧にしないことが大切です。
金銭による支援を考えている場合は、事前に候補者側の担当者や選挙管理委員会へ確認してください。
候補者側も「受け取らない判断」が大切
当選祝いは、支援者からの好意で贈られるものです。
そのため候補者側は、「せっかく持ってきてくださったものを断りにくい」と感じるかもしれません。
しかし、商品券やギフトカードなど、法律上の扱いに疑問があるものを、曖昧なまま受け取るのは適切ではありません。
受け取ったあとで問題に気づくよりも、その場で丁寧に確認するほうが、贈った方を守ることにもつながります。
候補者側では、次の点を確認しておくとよいでしょう。
・贈り主が個人か、会社や団体か
・現金や商品券ではないか
・金額が付与されたカードや電子ギフトではないか
・高額な品物ではないか
・判断に迷う仕組みの贈り物ではないか
不明な場合は使用せず、選挙管理委員会などに確認します。
選挙や政治資金に関する制度は、贈る時期や相手、贈り主の立場によって扱いが変わります。
インターネット上の一般的な説明だけで最終判断をせず、個別の事情を伝えたうえで確認することが大切です。
当選祝いの商品券に関するまとめ
選挙後の当選祝いは、政治家本人への政治活動に関する寄附とみなされます。
個人から候補者本人へ、現金や有価証券を当選祝いとして贈ることはできません。
特に注意したいのは、商品券、ギフト券、旅行券、プリペイド式カード、金額が付与された電子ギフトなどです。
これらの法律上の分類は、商品の仕組みによって異なる可能性があります。
だからこそ、名称だけを見て「商品券ではないから大丈夫」と判断せず、金額分の商品やサービスに利用できるものは避けるのが安全です。
当選祝いを贈る場合は、現金に近いものではなく、高額すぎない一般的な品物を選びましょう。
また、会社や労働組合などの団体から候補者本人への寄附は、物品であっても認められていません。
支援者の祝福する気持ちが、候補者を困らせる結果になっては残念です。
判断に迷う贈り物は避け、不明な点がある場合は、贈る前に選挙管理委員会へ確認してください。
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