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【選挙陣中見舞い】喜ばれる差し入れ「お金」を安心かんたんに贈る方法|法律違反をしない【県議会議長OB(元官僚)のノウハウ】

  • 2023年4月16日
  • 2023年12月16日
  • 選挙時

選挙の陣中見舞いに喜ばれるもの。
それはお金です。
もっとも喜ばれるもの、それがお金だと言ってもよいでしょう。

「お金を贈るのはなんだか怖い」とお感じの、支援者の方に向けて、手順を詳しく書きました。

投票日前日までは、陣中見舞い、差し入れ、激励などとして、お金は贈れます。

かんたんなポイントを押さえれば、お金は安心して贈れます。

 

お金をかけない選挙は理想ですが、議員として当選しない事には始まりません。
お金は、候補者にとって大変ありがたい応援となりますので、「お金」を贈る事はおすすめです。
選挙は想像する以上にお金がかかるからです。

この記事は、支援者と候補者の方が対象です

がんばる君
選挙関連の法律は、難解なまま放置されたままです。解釈には幅があり、グレーゾーンが多いのです。そのためこのブログでは「危ない橋は渡らない」をモットーに、書き記しています。

筆者について】
山辺美嗣、もしくは山辺美嗣の情報をもとに夫婦で執筆しています。

やまべみつぐ(山辺美嗣)
通産官僚、国連(ジュネーブ)、独法(ニューヨーク)での勤務を経て、その後県議会議員に。日本初の地産地消政策や、地方議員としてロシアとの直接交渉などを実現しました。保守三つ巴の熾烈な選挙戦や、他の候補者の選対としても活動した経験を基に執筆しています。現在、政治行政のコンサルタント。

やまべちかこ(山辺千賀子)
元人材育成コンサルタント。ニュースキャスターや番組ナレーター(恩師|お茶の水博士・ベルクカッツェ)、女性組織創設運営などの活動を地方で行ってきました。議員の妻としての立場、認知症や身障等の家族(計5人)との暮らしなどで経験したノウハウもお伝えしています。

夫の議員引退を機に、故郷の雪国から子や孫のいる関東に転居。孫4人。

 

選挙のお金、重要な原則

個人から候補者へお金を贈るとき「このお金は選挙運動に役立ててください」とすれば、まったく法律違反にはなりません。安心して候補者にお金を贈ってください。※一人年間150万円まで
〇 選挙運動に役立ててください
✖ 好きに使ってください
企業や団体から候補者にお金を贈ることは、法律により禁止されています

 

袋・表書き・金額・名前

ここではポイントをご紹介します。

次のタイミングをおすすめします。

  1. 「出馬表明」や「選挙事務所開き」の後
  2. 「選挙中」
投票日を含むそれ以降に、お金を贈ってはいけません。
留意点
・常識的に、投票日当日や、投票日以降は、「このお金は選挙運動に役立ててください」として候補者にお金を贈るのは不自然だからです。
選挙運動に使えない時期にお金を贈ると、法律違反になる怖れがあります。

 

 


袋は、のし袋でなくても構いません。金額はワンコインからお気軽に。
留意点
・1万円以上のお金を贈るなら、のし袋がよいでしょう。
・ワンコインならポチ袋でも。
がんばる君
金額で多いのは、5千円や1万円です。ただワンコインから気軽に贈れるムードがつくれることが一番です。
がんばる君
友人たちに「差し入れは、ポチ袋で届けよう、そのお金で、選挙事務所に必要なお菓子でも買ってもらおうよ」などと声かけ合うのも、選挙のムードづくりができそうです。
がんばる君
切りのいい金額にこだわらず、気軽に贈って差し上げてください。

表書き
お金を贈るタイミングに合わせて選びましょう。
「激励金」「寸志」
「お祝い」
「陣中見舞い」「祈必勝」「祈念必勝」「祈御健闘」「祈念御当選」「激励金」「献金」「寄付」など
留意点
・袋の表に「お金」と分かる文字を書くこと
・中身が「お金」だと示すことは、あわただしい選挙事務所への何よりの配慮となります。
・表書きをどのように書いても、選挙運動のための「寄付金」としてお金を贈ることができます。

 


すべてのお金を適切に処理するために、お名前と金額を書いてください。
留意点
・すべてのお金は適切に処理しないと、候補者も、贈り主も、法律違反となる恐れがあります。
・候補者や、選挙スタッフの負担軽減のために、お名前と金額を書いてください。政治資金規正法により匿名の寄付は出来ないことになっていますので、少額であってもお名前が必要です。
・袋に書きにくい場合は、メモなどを袋に入れましょう。
がんばる君
名前と金額は、一人一人書くことが大切です。みんなのお金をひとまとめにして袋に入れるときも、誰がいくら寄付するのか、必ず書きましょう。お金を「一同」で贈ると、違反になる恐れがあります。

領収書

領収書は是非もらいましょう。領収書のただし書きには「寄付金として」と書いてもらいましょう。
留意点
・表書きにどのような言葉を書いたとしても、領収書は「寄付金として」と書いてもらいましょう。
・法的には、すべて「寄付金」になるからです。
・「寸志」「激励金」「献金」「お祝い」など、すべて「寄付金」です。
がんばる君
候補者の名前で発行された領収書に、寄付金と書いてもらえばよいのですね?
やまさん
個人が候補者にお金を贈ることができるのは、法律で「選挙運動に関しての寄付だけ」とされています。法律にしたがって、領収書に「候補者が受け取ったこと」「寄付金であること」を書いてもらいましょう。

 

 

 

領収書をもらうのも、渡すのも、作業が大変そうです…。

一番大切なことは、お金を受け取る側「候補者」が、「お金」について、きちんと記録を残すことです。

「あの候補者は、選挙でお金を集めていた」という話が、悪意でうわさとしてひろがると、事件化するおそれがあるからです。お金の受け渡しの記録も無い場合「裏でお金を集めていたのでは?」という疑いがもたれてしまうことにつながりません。

お金の流れを「見える」ようにしておくために、受け取る側「候補者」が、記録を残しておくことが極めて重要です。

 

受け取る側「候補者」は、お金の流れを「見える」ようにしておくために、記録を残しておくこと。

 


候補者さんへ
選挙事務所の受付担当者には、「お金や物品をいただいたら、必ず出納責任者の〇〇さん(例)に引き継いでください」とお願いすることをおすすめします。責任者は、記録用ノートなどを用意するとよいでしょう。
記録用ノートの記入例です。
お金は、その場で、開封し、金額を確認して、領収書を渡すことを強くおすすめします。
日付 お名前 内容 金額 記入者
4/17 堺雅人様 胡蝶蘭 永野
4/18 滝沢カレン様 差し入れ 3千円 永野
4/18 常盤貴子様 クッキー 松山
4/20 福山雅治様 激励金 3万円 永野
候補者(出納責任者)が、お金の記録をつけていなかった場合、意図的、あるいは重大な過失とみなされると、虚偽記載として、当選が無効となります。
参考記事はこちら
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【①地方議員向けに特化した情報】
既存の議員関連情報(マスコミ報道や選挙マニュアル等)は国会議員を想定したものが中心です。地方議員の実情に合った情報をお探しの方におすすめです。

【②議員当事者ならではのノウハウや実情が豊富】
連続6回当選の元県議会議長が、勝ち抜いてきたノウハウを公開しています。保守三つ巴の熾烈な選挙戦や、他の候補者の選対として培ったノウハウもご紹介します。

【③ 地方議員と支援者への応援情報】
官僚・国連勤務・県議経験者の筆者が、地方議員からは見えにくい「国会議員と地方議員の違い」「他国と日本の違い」をふまえて解説しています。選挙法規等は議員目線で読み解いています。議員活動を支えた妻も、人材育成業の経験を活かし、わかりやすい情報を目指して執筆に加わっています。