- この記事は【地方議員の実情に即した】表現で「政治と選挙の基礎」解説を試みています。詳細はここをクリックしてご覧ください。
- この記事は主に「現職地方議員の方」と「これから地方議員を目指す方」にお読みいただく事を想定し「あなた」と呼びかけて書くことがあります。どうぞご了承ください。政治や選挙の情報は国会議員向けのものが多いため、できるだけ【地方議員の実情に即した】解説ができないか試行錯誤しています。不備な点が少なくないと思いますがどうぞ宜しくお願いします。
政治家は、多くの方に応援していただけるのが一番です。
ただ、公務員、教師、民生児童委員の方々は、政治上の活動が制限されていますのでご注意ください。
ただし
公務員・教員に関する制限
公務員、教員の選挙運動についての制限は次の通りです。
公職選挙法(第135条~第137条の3)では、
公務員がその地位を利用して選挙運動をすることは全面的に禁止されており、また、その地位を利用して候補者の推薦、後援団体の結成に参画するような選挙運動とみなされる行為についても禁止されています。さらに、教員については教員の身分を有する限り、勤務時間の内外を問わず、また、休暇、休職、在籍専従期間、育児休業、停職等により現実に職務に従事しない場合にあっても、教育上の地位を利用した選挙運動が禁止されています。
注目すべきは次の点です。
根拠にしたい法律が読み解くのが難しくてグレーゾーンが沢山あるなんて本当に困ります。
なぜ国会議員は当事者意識を持っていないのかについての説明は、本記事の最後で紹介しています。
民生児童委員に関する制限
民生児童委員の政治についての制限は次の通りです。
民生委員法第16条では、
民生委員は職務上の地位を政治的に利用することは禁止されています。これに違反したものは民生委員法の規定に従い、委嘱を取消されることがあります。(児童福祉法により、民生委員は児童委員を兼務することになっているので、あわせて民生児童委員と呼ばれます)
民生児童委員の方々は、「職務上の地位を利用した政治活動」が法律により禁止されています。
公務員、教員、民生児童委員の方には応援を求めてはいけないが、「元」ならOK
公務員、教員、民生児童委員の方々に対して、現職議員やこれから議員を目指す人が、いろいろとお願いしたりするのは「危険な橋を渡る」ようなところがありますね。
ただし次のことは言えるでしょう。
教師や民生児童委員の方々は、いわば「世間に顔が広い」方々です。
またそもそも「社会貢献」活動をしているとも言えるお立場ですので、政治家の志を理解してくださる可能性は高いでしょう。
特に地方では、この方々の影響力は大きい傾向にあるでしょう。