友人との食事で、「今日は私が出します」と会計を済ませる。
知人の開店祝いに花を贈る。
地元のお祭りに、お酒や祝儀を届ける。
一般の人にとっては、どれも珍しくないお付き合いです。
しかし、議員や立候補を予定している人が、選挙区内の人や団体に対して行う場合、公職選挙法の寄附禁止に触れる可能性があります。
「選挙中でなければ大丈夫」「少額なら問題ない」とは限りません。
この記事では、細かな抜け道ではなく、議員を目指す人が最初に知っておきたい基本的な考え方を、わかりやすくご説明します。
公共政策コンサルタント
◆山辺の3つの視点◆
①国の行政視点:経済産業省(旧通産省)で培った視点
②国際機関の視点:国連勤務経験を生かした視点
③地方の視点:県議会議員時代の現場重視の視点
山辺は県議時代の2000年に、「地産地消政策」を、全国初で実現した。
議員を目指す人には、特別なルールがある
寄附が禁止される「政治家」とは、現職の議員や首長だけではありません。
選挙の候補者や、これから立候補しようとしている人も含まれます。
つまり、まだ立候補の届け出をしていなくても、具体的に出馬を予定して活動を始めている場合には、寄附禁止の対象となり得ます。
議員を目指すと決めたら、選挙運動の方法だけでなく、日常のお付き合いにも注意が必要です。
これまで普通に続けてきた慣習が、そのまま続けられるとは限らないからです。
なぜ政治家の寄附は禁止されているのか
政治家による寄附が禁止されているのは、お金や物によって、有権者との関係が左右されることを防ぐためです。
資金力のある候補者が、贈り物や飲食の提供によって支持を広げられるとすれば、公正な選挙とはいえません。
そのため公職選挙法では、政治家が選挙区内の人や団体に対して寄附をすることを、原則として禁止しています。
投票を依頼していなくても、寄附禁止の対象となる場合があります。
大切なのは、「選挙のために渡したのではない」「昔から続けている付き合いだから」という本人の気持ちだけで判断しないことです。
日常生活で注意したい身近な場面
政治家の寄附というと、大金を渡して票を頼むような行為を思い浮かべるかもしれません。
しかし、注意が必要なのは、もっと身近な場面です。
たとえば、次のような行為が挙げられます。
- 地域のお祭りや行事への祝儀、寸志、差し入れ
- お中元、お歳暮、病気見舞い
- 開店祝いや落成祝いの花
- 町内会や後援会の行事への金品の提供
- 友人や知人の飲食代の肩代わり
- 選挙区内の団体や施設への寄附
いずれも、一般には善意や礼儀として行われることです。
けれども、政治家や立候補予定者が選挙区内の人や団体に対して行えば、少額であっても問題になる可能性があります。自治体の選挙管理委員会も、祭りへの寄附や差し入れ、お中元、お歳暮、病気見舞い、開店祝いの花などを、禁止される寄附の代表例として案内しています。
「善意だから大丈夫」とは限らない
寄附禁止を考えるとき、最も注意したいのが、本人に悪意がなくても問題になり得ることです。
「いつもお世話になっているから」
「地域行事を応援したいから」
「友人としてお祝いしたいから」
その気持ち自体が悪いわけではありません。
しかし、公職選挙法では、本人の善意だけで許されるかどうかが決まるわけではありません。
政治家と有権者との関係に、金品や接待が入り込まないようにすることが、寄附禁止の基本的な考え方です。
議員を目指す以上、「このくらいならよいだろう」と自己判断せず、少し慎重すぎるくらいの姿勢が求められます。
会食や贈答で迷ったときの考え方
日常生活では、すべての場面を単純に「してよい」「してはいけない」と分けるのが難しいことがあります。
たとえば、会費が決められている会合に参加して、自分の分の会費を支払うことまで禁止されているわけではありません。
一方で、ほかの参加者の会費を負担したり、飲食代をまとめて支払ったりすれば、寄附に当たる可能性があります。
結婚祝いや香典などにも例外はありますが、本人がその場に出席しているか、社会通念上相当な金額かなど、条件によって扱いが変わります。
「結婚祝いなら大丈夫」「香典なら問題ない」と、行為の名前だけで判断するのは危険です。
また、親族、政治団体、後援会などが関係する場合も、それぞれ別の規定や例外があります。
細かな条件まで記憶しようとするよりも、金品や飲食が関係する場面では、いったん立ち止まる習慣をつけることが大切です。
支援者や家族にも理解してもらう
寄附禁止は、議員を目指す本人だけが知っていればよいものではありません。
支援者から、
「祭りの祝儀くらい出した方がよい」
「手伝った人には、お礼を渡すのが当然だ」
「ほかの議員もしているから大丈夫」
と言われることもあるでしょう。
しかし、地域の慣例や周囲の期待が、法律上の判断を変えるわけではありません。
本人に代わって家族や関係者が金品を渡した場合でも、実質的に本人からの寄附とみられることがあります。
出馬を考え始めた段階で、家族や中心的な支援者にも、寄附禁止の基本を伝えておく必要があります。
断るときには、
「議員を目指す立場になったため、法律上できなくなりました」
と、率直に説明するのがよいでしょう。
個人的な付き合いを軽んじているのではなく、公正な立場を守るためだと伝えることが、誤解を防ぐことにもつながります。
迷ったときは、その場で渡さない
判断に迷ったときの基本は、次のとおりです。
- その場で金品を渡さない
- 飲食代をほかの人の分まで支払わない
- 少額だから大丈夫と考えない
- 過去の慣例だけで判断しない
- 相手、目的、場所、金額などを整理して確認する
公職選挙法は、行為の相手や時期、目的、本人との関係などによって判断が異なることがあります。
インターネットの記事だけで結論を出さず、判断に迷う場合は、早めに選挙管理委員会へ相談してください。
ただし、選挙管理委員会の説明は一般的な制度案内にとどまる場合があります。具体的な法的判断が必要なときは、選挙法に詳しい専門家へ相談することも大切です。
政治家から「何かをもらう」ことを期待しない社会へ
寄附禁止は、政治家だけの問題ではありません。
有権者の側にも、政治家に祝儀や差し入れ、飲食の提供を求めない姿勢が必要です。
「あの議員は何も持ってこない」
「地域の行事にお金を出さない」
そのような理由で政治家を評価する社会では、資金力や利益供与が政治に影響を与えかねません。
政治家を判断する基準は、配ってくれる物や支払ってくれる金額ではなく、政策、活動、姿勢であるべきでしょう。
まとめ|疑われない政治活動を心がける
議員を目指すと、これまで自然に行ってきたお祝い、差し入れ、会食などにも、慎重な判断が求められます。
大切なのは、法律の抜け道を探すことではありません。
「違反にならなければよい」ではなく、有権者から疑念を持たれない政治活動を続けることです。
少しでも迷う場面では、その場で渡さず、事前に確認してください。
その慎重さが、本人だけでなく、支援者や地域の人々を守ることにもつながります。
※本記事は、公職選挙法に関する一般的な考え方を紹介するものです。個別の行為については、管轄の選挙管理委員会または専門家にご確認ください。
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