選挙で応援していた候補者が当選すると、何かお祝いを贈りたくなるものです。
「お花や品物より、現金のほうが役立つのでは」
そう考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、当選祝いとして政治家に現金を渡すことは、一般的なお祝いとは同じように考えられません。
政治家本人に渡すのか、政治団体に寄附するのか。
贈るのが個人なのか、会社や団体なのか。
こうした違いによって、政治資金規正法上の扱いが変わるためです。
この記事では、細かな手続きや寄附の方法ではなく、当選祝いを贈る前に知っておきたい基本的な注意点を取り上げます。
法律違反を避けるためにも、現金はその場で渡さず、まず確認することが大切です。
公共政策コンサルタント
◆山辺の3つの視点◆
①国の行政視点:経済産業省(旧通産省)で培った視点
②国際機関の視点:国連勤務経験を生かした視点
③地方の視点:県議会議員時代の現場重視の視点
山辺は県議時代の2000年に、「地産地消政策」を、全国初で実現した。
当選祝いの現金は、その場で政治家本人に渡さない
当選祝いに現金を用意して、当選した政治家本人へ直接渡すことは避けましょう。
政治資金規正法では、個人が政治家本人の政治活動に関して行う寄附について、金銭や有価証券によるものは原則として禁止されています。
選挙運動に関する寄附には別の規定がありますが、投票が終わったあとの当選祝いを、選挙運動中の寄附と同じように考えることはできません。
「お祝いだから大丈夫」
「少額だから問題ない」
このような判断は危険です。
贈る側には純粋なお祝いの気持ちしかなくても、法律上は政治活動に関する寄附として扱われる可能性があります。
受け取る側が「せっかく持ってきてくださったから」と、その場で預かることも避けるべきでしょう。
当選直後は事務所も慌ただしくなります。受け取った人が、候補者本人、後援会、選挙事務所のいずれに対するお金なのかを、正確に判断できないこともあります。
現金を持参する前に、受け取りが可能かどうかを確認するほうが安心です。
商品券やギフトカードならよいとは限らない
現金が難しいなら、商品券やギフトカードにすればよいのでしょうか。
これも、安易に判断できません。
政治資金規正法でいう「金銭等」には、現金だけでなく有価証券も含まれます。そのため、商品券など、金銭に近い性質を持つものにも注意が必要です。
また、電子マネー、プリペイドカード、各種ギフト券など、新しい形の贈り物も増えています。
名称や形が現金と違うからといって、自由に渡せるとは限りません。
「品物扱いになるだろう」と自己判断せず、金銭に近いものは候補から外すのが無難です。
当選祝いは、受け取った政治家に負担をかけないことも大切です。
受け取ったあとで返却や確認が必要になる贈り物は、かえって相手の事務を増やしてしまいます。
政治家本人と政治団体は法律上別の存在
政治家本人と、その政治家を支える政治団体は、法律上同じものではありません。
政治団体には、後援会、資金管理団体、政党の支部などがあります。
政治家本人には渡せない現金でも、政治団体への政治活動に関する寄附として取り扱える場合があります。
ただし、ここで注意したいのは、「政治団体なら、どこにでも誰でも現金を寄附できる」という意味ではないことです。
寄附する人が個人なのか、会社や労働組合などの団体なのかによっても規制は異なります。
さらに、寄附先が政党の支部なのか、後援会や資金管理団体なのかによっても扱いが変わります。会社や団体による寄附は、原則として政党や政党支部、政治資金団体以外にはできません。
そのため、当選した政治家が関係する団体の名称を確認しただけで、寄附できると判断するのは早計です。
当選祝いを贈る人によっても扱いが変わる
政治団体への寄附について考えるときは、贈り主の立場も重要です。
個人による寄附と、会社や労働組合などの団体による寄附には、同じルールが適用されるわけではありません。
個人は、一定の範囲で政治団体へ寄附できる場合があります。ただし、年間の限度額や、氏名が公表される基準なども定められています。
一方、会社や労働組合などの団体は、政党や政党支部、政治資金団体以外に政治活動に関する寄附をすることが、原則として禁止されています。
たとえば、会社の社長が当選した知人を祝いたいと思った場合でも、会社名義のお金を、その政治家の後援会へ自由に寄附できるわけではありません。
社長個人として贈るのか、会社として贈るのかによっても、扱いが変わります。
「いつも会社で付き合いがあるから」
「地域の慣例として続いているから」
そのような事情があっても、法律上の規制がなくなるわけではありません。古くからの慣習より、現在の法律に沿って判断する必要があります。
現金を贈りたいときは、渡す前に確認する
政治団体へ寄附したい場合は、現金を持って事務所を訪れる前に、受け取りが可能か確認しましょう。
確認するときは、少なくとも次の点を明確にする必要があります。
- 誰が寄附するのか
- どの政治団体に寄附するのか
- 何の目的で渡すのか
- 金額はいくらか
- どのような方法で受け付けるのか
ただし、この記事だけをもとに、具体的な寄附の可否を判断することはおすすめできません。
政治団体の種類や寄附者の立場だけでなく、そのときの事情によっても確認すべき点があるためです。
まずは、寄附を受ける政治団体の会計責任者に確認し、不明な点があれば、都道府県や市区町村の選挙管理委員会などへ相談してください。
政治家本人や、選挙事務所にいる支援者が、政治資金のルールをすべて把握しているとは限りません。
「候補者が受け取ってくれたから大丈夫」と考えず、正式な窓口で確認することが大切です。
領収書があれば、必ず適法になるわけではない
政治団体へ寄附をした場合、領収書を受け取ることは、金銭の流れを明らかにするうえで大切です。
しかし、領収書を発行してもらえば、どのような寄附でも適法になるわけではありません。
そもそも禁止されている相手からの寄附や、上限を超える寄附は、帳簿に記載して領収書を発行したとしても、問題がなくなるものではないからです。
大切なのは、領収書の有無だけではありません。
寄附をする前に、
「この人から、この政治団体への寄附が認められているか」
を確かめる必要があります。
当選祝いという言葉を使っていても、政治団体が受け取れば、政治活動に関する寄附として適切な処理が必要になる場合があります。
一般の結婚祝いや開店祝いと同じ感覚で考えないほうがよいでしょう。
すでに現金を渡してしまった場合
当選祝いとして、すでに政治家本人や事務所へ現金を渡してしまった場合は、そのままにしないことが大切です。
ただし、「すぐに返してもらえば、必ず違反にならない」と断定することはできません。
誰が、誰に、いつ、どのような趣旨で渡したのかによって、確認すべき内容は異なります。
まずは、渡した日時、金額、相手、渡したときの説明などを整理しましょう。
そのうえで、受け取った側の会計責任者や選挙管理委員会へ、速やかに相談してください。
当事者だけで判断して、別の名目に変更したり、帳簿上だけ政治団体への寄附として扱ったりすることは避けるべきです。
後から説明を付け加えるのではなく、実際の経緯を正確に伝え、適切な対応を確認することが重要です。
見返りを期待するお金は、当選祝いでは済まされない
当選祝いという名目であっても、仕事の受注、許認可、契約、入札などで便宜を図ってもらうことを期待して金品を渡せば、問題はさらに深刻になります。
「今後もよろしく」
「仕事ではお世話になっているから」
このような言葉だけで直ちに犯罪になるとは限りませんが、職務上の見返りを求める趣旨があれば、単なるお祝いとはいえません。
政治資金規正法だけでなく、贈収賄など別の法律が問題になる可能性もあります。
もっとも、具体的な行為がどの罪に当たるかは、政治家の立場、金品を渡した目的、職務との関係などによって判断されます。
そのため、特定の事例を見ただけで、直ちに「あっせん収賄罪になる」などと決めつけることもできません。
当選祝いは、政策や行政上の便宜を求めるためのものではありません。
贈る側も受け取る側も、その線引きを曖昧にしないことが大切です。
当選祝いは、現金以外の方法も考える
法律上の判断に迷うのであれば、無理に現金を贈る必要はありません。
お祝いの言葉を伝える、祝電を送る、公開されている事務所へ確認して適切な品を選ぶなど、気持ちを表す方法はほかにもあります。
ただし、品物であれば何でも問題ないとは限りません。
贈り主が政治家の選挙区内に住んでいる場合など、政治家側からのお返しや会食が公職選挙法上の寄附に当たる可能性もあります。
高価な品物は受け取る側を困らせることもあるため、迷ったときは事前に事務所へ尋ねるのが安心です。
まとめ
当選祝いとして現金を贈るときは、一般のお祝いと同じ感覚で、その場で政治家本人へ渡さないようにしましょう。
政治家本人と政治団体では、法律上の扱いが異なります。
また、政治団体への寄附であっても、個人、会社、団体の誰が贈るのか、どの団体に贈るのかによって規制が変わります。
商品券やギフトカードも、現金ではないから安全とは限りません。
大切なのは、当選祝いという名目だけで判断せず、渡す前に正式な窓口へ確認することです。
お祝いの気持ちが、贈る側にも受け取る側にも負担や問題を生まないよう、慎重に扱いましょう。
※政治資金に関する規制は、寄附者、寄附先、金額、具体的な状況によって異なります。実際に寄附するときは、政治団体の会計責任者や管轄の選挙管理委員会へご確認ください。
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