選挙告示前は、立候補予定者にとって最も重要な準備期間です。
この期間には、有権者との関係づくりや政策の周知など、多くの政治活動を行うことができます。一方で、公職選挙法によって禁止されている行為もあり、「どこまでが政治活動で、どこからが選挙運動なのか」が分かりにくいと感じる方も少なくありません。
特に、
- 選挙前の挨拶回りはできるのか
- 戸別訪問は禁止されているのか
- SNSはどこまで活用できるのか
- 名刺や討議資料は配布できるのか
といった疑問は、多くの立候補予定者や支援者が抱えるものです。
結論から言うと、告示前であっても政治活動は行うことができます。しかし、投票依頼や選挙運動にあたる行為は認められていません。
この記事では、選挙告示前にできることとやってはいけないことを整理しながら、挨拶回り・戸別訪問・SNS活用の注意点について解説します。
選挙違反を避けながら、有権者との信頼関係づくりを進める参考にしてください。
- 【筆者/やまべみつぐ】について
- 【やまべみつぐ(山辺美嗣)】
通産官僚、国連(ジュネーブ)、独法(ニューヨーク)での勤務を経て、県議に。日本初の地産地消政策や、地方議員としてロシアとの直接交渉などを実現しました。その後、県議会議長に就任。自らの熾烈な選挙戦や、他の候補者の選対として活動した経験に基づいて記事を作成しています。現在、政治行政のコンサルタント。議員引退を機に、故郷の雪国から子や孫のいる関東に転居。孫5人。
選挙告示前にできること・やってはいけないこと一覧
まずは全体像を確認しましょう。
| 内容 | 告示前 |
|---|
| 1 政策説明会の開催 |
〇 |
| 2 後援会活動 | 〇 |
| 3 SNSでの情報発信 | 〇 |
| 4 地域行事への参加 | 〇 |
| 5 挨拶回り | 〇 |
| 6 投票依頼 |
✖ |
| 7 事前運動 |
✖ |
| 8 寄付や飲食提供 | ✖ |
| 9 選挙運動用文書の配布 |
✖ |
| 10 戸別訪問 | ✖ |
重要なのは、「政治活動」と「選挙運動」を区別することです。
政治活動は認められていますが、特定の選挙における当選を目的として投票を依頼する行為は、告示前には行うことができません。
選挙告示前にできること
告示前に選挙へ向けた準備を行う場合、公職選挙法によって選挙運動には制限があります。
しかし、憲法で保障された政治活動として認められている行為は数多く存在します。
むしろ、多くの候補予定者は告示前の政治活動によって支持基盤を築いています。
では、告示前にできること5つをこれから説明します。
1.政策説明会
政策や理念を有権者に伝えるために、「○○さんを囲む会」や「市政報告会」などの名称で政策説明会を開催することができます。
政策説明会では、自身の考えや地域課題への取り組みを説明できるだけでなく、有権者の意見を聞く機会にもなります。
また、政策をまとめた資料を討議資料として配布することも可能です。
政策説明会は、自分自身を知ってもらうだけでなく、後援会づくりや支援者拡大のきっかけにもなる重要な活動です。
2.SNS等
SNSやホームページを活用して、自分の考えや日々の活動を発信することもできます。
X(旧Twitter)、Facebook、Instagram、YouTubeなどを利用すれば、多くの有権者に情報を届けることが可能です。
特に近年では、若年層との接点づくりにSNSは欠かせません。
街頭活動や地域行事の様子を発信することで、活動実績を知ってもらうこともできます。
ただし、SNSであっても告示前に投票依頼を行うことはできません。
あくまで政治活動として、自身の考えや地域への思いを発信することが重要です。
3.後援会活動
多くの立候補予定者は、告示前の段階から後援会活動を行います。
後援会は、政治活動を支援してくれる人々の組織です。
会員募集や会合の開催を通じて支援者とのつながりを深めることで、告示後の選挙運動を支える基盤づくりにつながります。
後援会活動は政治活動として認められているため、適法な範囲で積極的に取り組む価値があります。
4.地域行事への参加
地域の祭りやイベント、清掃活動、防災訓練などに参加することも有効です。
地域住民との接点が増えるだけでなく、「地域のために活動している人」という印象を持ってもらいやすくなります。
政治家や立候補予定者にとって、地域とのつながりは大切な財産です。
地域活動への参加は、選挙対策という意味だけでなく、地域課題を把握する機会としても大きな意味があります。
5.挨拶回り
このような政治活動の中でも、多くの立候補予定者が最初に取り組むのが挨拶回りです。
挨拶回りの目的は投票依頼ではありません。
自分の顔と名前を知ってもらい、地域の課題や住民の声を聞くことです。
告示後の短い選挙運動期間だけで信頼関係を築くことは困難です。
そのため、多くの候補予定者は告示前の段階から挨拶回りを重ね、有権者との関係づくりを進めています。
こうした活動を積み重ねることで、告示後の選挙運動へ向けた土台を築くことができるのです。
挨拶回りについては後段で詳しく説明します
選挙告示前にやってはいけないこと
告示前には多くの政治活動が認められていますが、選挙運動にあたる行為は禁止されています。
特に、初めて選挙に挑戦する方や支援者が誤解しやすいポイントもあるため注意が必要です。
選挙違反は、候補者本人だけでなく支援者にも影響を及ぼす可能性があります。
知らなかったでは済まされないため、基本的なルールは必ず理解しておきましょう。
やってはいけないこと5つのうち、「戸別訪問」は後ほど単独で取り上げますので、その他の4つを説明します。
6.投票依頼
最も注意しなければならないのが投票依頼です。
たとえば、
「今度の市議会議員選挙で私に投票してください」
「○○候補をよろしくお願いします」
などの発言は、告示前であれば事前運動と判断される可能性があります。
挨拶回りや政策説明会、SNS投稿などでも同様です。
政治活動として政策や地域課題を語ることはできますが、特定の選挙での投票依頼はできません。
この線引きを常に意識することが重要です。
7.事前運動
事前運動とは、選挙運動期間前に当選を目的として行う活動を指します。
公職選挙法では、選挙運動は告示日(公示日)以降に行うことが原則です。
そのため、
・投票を呼びかける
・当選を目的とした署名集め
・選挙用ポスターの先行掲示
・選挙運動用ビラの事前配布
などは問題となる可能性があります。
本人は政治活動のつもりでも、有権者から見れば選挙運動と受け取られる場合があります。
活動の目的や表現には十分注意しましょう。
8.寄付・飲食提供
選挙区内の有権者に対する寄付行為には厳しい制限があります。
たとえば、
・金品の提供
・祝い金や香典
・お歳暮やお中元
・会費を超える飲食の提供
などは、公職選挙法上問題となる場合があります。
また、選挙に関連して飲食物を提供する行為も注意が必要です。
善意であっても違反となるケースがありますので、事前にルールを確認することが大切です。
9.選挙運動用文書の配布
告示前には、選挙運動用のビラや文書を配布することはできません。
ただし、政治活動として使用する討議資料は認められています。
重要なのは内容です。
政策説明や活動報告であれば討議資料として扱われる可能性がありますが、
・投票依頼
・選挙名の記載
・当選を目的とした表現
が含まれると問題になる可能性があります。
討議資料を作成する際は、内容を十分確認するようにしましょう。
選挙前の挨拶回りはどこまで許されるか
選挙前に挨拶回りが出来ることを説明しました。また、選挙前の挨拶回りは多くの立候補予定者が行っています。
ただし、挨拶回りであれば何を話してもよいわけではありません。
重要なのは、政治活動として行うことです。
たとえば、
「地域の課題を解決したい」
「子育て支援を充実させたい」
「高齢者福祉に取り組みたい」
など、自身の政治的な考えや活動方針を伝えることは可能です。
また、有権者から地域課題や要望を聞くことも有意義な活動です。
一方で、
「今度の選挙で投票してください」
「○○議員選挙に出ますのでお願いします」
といった表現は避けるべきです。
挨拶回りは、支持をお願いする場ではなく、信頼関係を築く場と考えることが大切です。
挨拶回りの訪問先はどこを優先するのか
挨拶回りは、人間関係づくりが目的です。
一般的には次の順番で優先すると効果的です。
2 親戚関係
3 同級生・先輩・後輩
4 近所の知人
5 個人的な信頼関係がある人
6 商工会・JC・消防団などの仲間
7 趣味やボランティアなどの仲間
人は知らない人よりも、知っている人を応援する傾向があります。
まずは既存の人間関係を大切にしながら、少しずつ支援の輪を広げることが重要です。
名刺や討議資料は活用できるのか
挨拶回りでは名刺や討議資料を使用することがあります。
名刺は氏名や連絡先を伝えるための有効な手段です。
また、政策や活動内容をまとめたリーフレットを討議資料として活用することもあります。
ただし、内容によっては選挙運動文書と判断される可能性があります。
配布する資料には投票依頼や選挙運動的な表現を記載しないよう注意が必要です。
挨拶回りで伝えるべきメッセージの工夫
挨拶回りでは、有権者に短時間で自分を知ってもらう必要があります。
そのためには、次の4つに留意して伝える内容を整理しておくことが大切です。
① 自分の言葉で話す
まず重要なのは、自分自身の言葉で話すことです。
どれほど立派な政策でも、原稿を読み上げるだけでは相手の心には残りません。
「地域のために何をしたいのか」
「なぜ政治に挑戦しようとしているのか」
その思いを率直に伝えることが大切です。
② 地域課題への考えを伝える
有権者が関心を持つのは、地域の課題です。
高齢者福祉
防災
人口減少
産業振興
などについて、自分なりの考えを簡潔に伝えましょう。
具体的な話は、有権者との会話のきっかけにもなります。
③ 相手の話を聞く
挨拶回りは、一方的に話す場ではありません。
有権者の悩みや要望を聞くことも重要です。
実際には、
「話す時間より聞く時間の方が長い」
くらいでちょうどよい場合もあります。
相手の話に耳を傾ける姿勢が信頼関係につながります。
④ 笑顔と礼儀を大切にする
どれだけ政策が優れていても、印象が悪ければ支持にはつながりません。
あいさつ
感謝
礼儀
といった基本を大切にしましょう。
有権者は政策だけでなく、人柄も見ています。
日頃の積み重ねが大きな差になります。
戸別訪問は違法になる?
選挙前の活動で最も誤解されやすいのが戸別訪問です。
公職選挙法では、選挙期間中に選挙運動として行う戸別訪問は禁止されています。
つまり、
「投票してください」「応援してください」
という目的で住宅や事務所を訪問することは認められていません。
そのため、
「選挙の期間でなければ」「戸別訪問は自由にできる」
と理解してしまう方がいますが、誤りです。
一方で、政治活動としての訪問と認められるされるケースもあります。
たとえば、
・政策説明会の案内
・後援会活動に関する連絡
・政治活動への協力依頼
・後援会会員など既存支援者との面談
などです。
しかし、実際には政治活動と選挙運動の境界は非常に難しい問題です。
訪問先で選挙の話題になった場合や、相手が投票依頼と受け取った場合には、トラブルになる可能性があります。
そのため、住宅・事務所の訪問を行う場合は、
「投票依頼はしない」
「立候補予定選挙のお願いをしない」
「政治活動の範囲を超えない」
ことを強く意識する必要があります。
挨拶回りは有効な活動ですが、戸別訪問の問題は選挙実務でも特に慎重な対応が求められる分野です。
SNSはいつから利用できる?
近年では、SNSは政治活動に欠かせない手段となっています。
「告示前にSNSを使ってよいのか」
という質問を受けることがありますが、SNSそのものの利用は禁止されていません。
X(旧Twitter)、Facebook、Instagram、YouTubeなどを利用して、自分の考えや政策、日々の活動を発信することは可能です。
また、街頭活動や地域行事の様子を投稿したり、市政・町政に関する考え方を発信したりすることもできます。
ただし、告示前は政治活動と選挙運動を区別しなければなりません。
例えば、
・今度の選挙で投票してください
・○○選挙で当選させてください
・○月○日の選挙は私に一票をお願いします
といった投稿は問題になる可能性があります。
SNSだから自由というわけではありません。
現代の政治活動ではSNSは非常に重要ですが、告示前はあくまでも政治活動として活用することが大切です。
有権者とのコミュニケーションや活動報告の場として利用するとよいでしょう。
公示前と告示前の違いは?
検索されることが多いキーワードに「公示前とは」「公示前と告示前の違い」があります。
結論から言うと、一般の有権者が理解するうえでは大きな違いはありません。
国政選挙では「公示」という言葉が使われます。
一方で、都道府県議会議員選挙や市町村議会議員選挙、市長選挙などの地方選挙では「告示」という言葉が使われます。
例えば、
・衆議院議員総選挙 → 公示
・参議院議員通常選挙 → 公示
・都道府県議会議員選挙 → 告示
・市議会議員選挙 → 告示
・町村議会議員選挙 → 告示
となります。
しかし、実務上はどちらも選挙運動期間が始まる日を意味すると考えて差し支えありません。
そのため、
「公示前にできること」
と
「告示前にできること」
は、基本的に同じ考え方で理解できます。
まとめ|選挙告示前にできること・やってはいけないこと
選挙告示前は、立候補予定者にとって非常に重要な準備期間です。
政策説明会や後援会活動、SNS発信、地域活動、挨拶回りなど、多くの政治活動を行うことができます。
一方で、
・投票依頼
・事前運動
・寄付や飲食提供
・選挙運動用文書の配布
・戸別訪問による投票依頼
などは禁止されています。
特に、政治活動と選挙運動の境界は分かりにくく、意図せず問題になるケースもあります。
そのため、
「これは政治活動か」
「選挙運動と受け取られないか」
という視点を常に持つことが重要です。
告示前の活動は、選挙のためだけではありません。
地域課題を知り、有権者との信頼関係を築くための大切な期間でもあります。
ルールを理解したうえで活動を積み重ねることが、結果として告示後の選挙運動にもつながっていくでしょう。