「選挙運動」と「政治活動」の違いは重要です。
間違えてうっかり行動してしまうと違反になるからです。
間違えてうっかり行動してしまうと違反になるからです。
ところが、どこまでがセーフでどこからが違反になるのか。
実はこんな重要なことを法律は明確に示していません。
実はこんな重要なことを法律は明確に示していません。
この記事では「セーフ」と「違反」の境界線の代表例を取り上げてみました。
選挙離れっていうけれど、選挙に気軽に参画できない「仕組み」が悪いよね。
「仕組み」は法律で決まっているから国会議員しか変える事ができないんです。
- この記事は【地方議員の実情に即した】表現で「政治と選挙の基礎」解説を試みています。詳細はここをクリックしてご覧ください。
- この記事は主に「現職地方議員の方」と「これから地方議員を目指す方」にお読みいただく事を想定し「あなた」と呼びかけて書くことがあります。どうぞご了承ください。政治や選挙の情報は国会議員向けのものが多いため、できるだけ【地方議員の実情に即した】解説ができないか試行錯誤しています。不備な点が少なくないと思いますがどうぞ宜しくお願いします。
「選挙運動」とは
特定の選挙の、特定の候補者の当選を目的に、票を得ようとする行為のこと。選挙告示前にしてはいけない。法律違反となる。
- 参考文献はここをクリックするとご覧いただけます。
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- 参考文献:総務省WEBサイト 【現行の選挙運動の規制】
【選挙運動とは】
判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。【選挙運動期間に関する規制】
選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
「選挙運動」の具体例を、上記を踏まえて書くとこうなります。
選挙運動の例
- 特定の選挙で:今度の市議会議員選挙で
- 特定の候補者の当選を目的に:立候補する立山太郎に
- 票を得ようとする行為:「投票してください」「宜しくお願いします」「応援してください」などと働きかけること。
「政治活動」とは
すべての政治的な活動の中から、選挙運動を除いたもの。
政治活動中にもいろいろと制約があります。
次の項目で「セーフ」と「違反」の境界線の代表例を取り上げてみました。
選挙告示【前】に次のことを言ったらどうなるか。
「がんばるくんを応援する会(後援会名称)」に、みんなも入会してほしいな
〇 この発言は「後援会」という政治活動の一環ですね。投票依頼ではないから選挙運動に当たらないので問題無し。
ぼく、立候補するつもりなんだ。宜しくお願いします。
✖「お願いします」は投票のお願いを連想させ、選挙運動と受け取られるのでダメです。選挙告示前の「お願い」という言葉には、十分気を付けてくださいね。
◆選挙告示前の政治活動でできること◆
- 私の後援会に入ってくださいとお誘いする。
- 私は政治家としてこんな考えがあるなどと知らせる。
こんなわかりにくい法律を放置しているなんて先進国ではありえない。これらの法律は「国会議員」が決めることになっていて、地方議員には決められないんだよ。国会議員には、もう少し当事者意識を持ってほしいね。