江東区長選挙の違反事件は、インターネットでの「有料広告」が話題になっています。
この記事では、「インターネット選挙運動」の全般について、公職選挙法(以下「法」と略します)が改正されてきた経緯と現在の規制内容を詳しく解説したいと思います。
インターネット選挙運動に関しては、有料インターネット広告をはじめ禁止されている事項が多いのですが、規制内容には一般常識とのズレがあるので注意が必要です。
丁寧に説明していきましょう。
- 【筆者/やまべみつぐ】について
- 【やまべみつぐ(山辺美嗣)】
通産官僚、国連(ジュネーブ)、独法(ニューヨーク)での勤務を経て、県議に。日本初の地産地消政策や、地方議員としてロシアとの直接交渉などを実現しました。その後、県議会議長に就任。保守三つ巴の熾烈な選挙戦を経験し、他の候補者の選対としても活動しました。現在、政治行政のコンサルタント。議員引退を機に、故郷の雪国から子や孫のいる関東に転居。孫5人。
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インターネット選挙運動をめぐる経緯
江東区選挙管理委員会が2019年に作成した「インターネットによる選挙運動について」と題した資料があります。この資料はすべての立候補予定者に配布されています。
上記をクリックして見ていただくとわかるように、インターネット選挙運動で出来ること、出来ないことが明確に書かれています。「有料インターネット広告が原則禁止」であることも明示されています。
では、インターネット選挙運動について、どのような経緯で法が制定されてきたのでしょうか。
インターネット選挙運動を、法で規制したきっかけ
そもそも法には、選挙運動にインターネットを利用することを禁じる明文規定を持っていませんでした。
ところが新党さきがけ(現在は存在していません)が、1996年10月に「回答願」を出したことがきっかけで、解釈が示されることになりました。総務省選挙部が、選挙運動にインターネットを利用することは禁じられていると解釈したのです。
新党さきがけは、まさか「インターネット選挙運動は全面的に違反です」という回答が出るとは思っていなかったようです。
こうした経緯で、インターネットが選挙に使えない「暗黒の時代」を迎えたのです。(ちなみに、このような規制をしたのは世界中で日本だけでした。)
法の「解釈」で規制された内容
1996年以降、選挙運動でのインターネットなどによる情報の伝達は、文書図画の頒布にあたるとの法の解釈によって規制されることとなりました。
ウェブを閲覧させる行為は「文書図画」の「掲示」に該当し、ウェブの閲覧は無制限に行われるから、法第142条に違反するというものです。
つまりウェブに選挙運動用コンテンツを掲げ閲覧させるような行為は違法との解釈です。
、、、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。、、、
一方、選挙運動にわたらない純粋な政治活動としてホームページ利用は自由です。しかし、純粋政治活動たるホームページでも、選挙運動期間中の書き換えは、新たな文書図画の頒布とみなされ、選挙運動の禁止を免れる行為として公選法に違反すると解釈されたのです。
その結果、選挙運動期間中、ウェブサイトは書き換えをせず凍結することとなりました。
また、電子メールを選挙運動に使うことも文書図画の頒布に当たるので、法第142条に違反すると解釈されて禁止されました。
なしくずし的に事実上始まったインターネット選挙
法の解釈はあったものの,政治活動と選挙運動が法規制の上では区別されていることを利用して,政治活動の一環と称して選挙運動期間中のインターネット利用が事実上進められていきます。
特に2009(平成21)年及び2012(平成24)年の衆議院議員総選挙では,各政党が通常の政治活動の一環として政党のウェブページの更新やソーシャル・ネットワーク・サービス(SNS)の利用を行いました。
2012(平成24)年12月、安倍総理は記者会見で、来夏の参議院議員選挙までにインターネットを利用した選挙運動の解禁を目指すとの見解を示しました。これによって、法の改正に国会が動いたのです。
2013(平成25)年5月、インターネット選挙運動解禁
2013(平成25)年4月19日「インターネット選挙運動解禁に係る法の一部を改正する法律」が議員立法により成立し、26日に交付、5月26日には施行されました。7月の参院通常選挙を前にしての滑り込み改正でした。
改正法の提案理由には「インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報を充実し、有権者の政治参加の促進等を図る」と、述べられています。
総務省解釈で禁じられたインターネット選挙運動が、17年間の「暗黒の時代」を経て、ようやく「知る権利を保障する」世界の常識に近づいたのでした。
ただしこの改正は「一定の規制のもと」でインターネット選挙運動の解禁を認めたものであり、その規制内容こそが候補者にとって重要なので、詳細を以下に解説します。
原則自由化、ただし多くの禁止事項が・・・
インターネト選挙運動は原則自由化されました。
ただし、
また、有料インターネット広告は原則禁止とされました。
その他にも、多くの事項が禁止され、規制されていますので、1つ1つ点検していきましょう。
インターネット選挙運動の規制内容
インターネット選挙運動の規制は、次のとおりです。
2.発信者は、連絡先や氏名・名称を表示しなければならない。
3.有料インターネット広告は原則禁止される。
4.18歳未満が選挙運動を行うことは禁止される。
5.HPや電子メール等を印刷して頒布することは禁止される。
6. 候補者に関し虚偽の事項を公開することは違法である。
7.氏名等を偽って通信をすることは違法である。
8.悪質な誹謗中傷行為をすることは違法である。
9.候補者等のウェブサイトを改ざんすることは違法である。
1.有権者が電子メールを使って選挙運動をすることはできない。
インターネット選挙運動は、「ウェブサイト等」と「電子メール」に分類されています。
ウェブサイト等には、無料通信アプリ「LINE(ライン)」や「フェイスブック」、動画投稿サイト「ユーチューブ」などが含まれ、有権者は自由に特定候補への投票依頼ができるようになりました。(法第142条の3)
一方で、メールの利用は政党や候補者に限られ、有権者は禁じられています。有権者が候補者名を挙げて「あなたの一票を投じてください」と呼び掛けると、公選法違反に問われるのです。(法第142条の4第1項)
2年以下の禁錮または50万円以下の罰金という罰則もあり、場合によっては選挙権と被選挙権も停止される厳罰です。
総務省は禁止の理由について、
「メールは誹謗中傷やなりすましに悪用されやすい」と説明しています。
SNSでも誹謗中傷やなりすましはあり得るので、メールだけ規制する合理性はないといえます。しかし現状は、有権者がメールで選挙運動をすることはできません。
法が想定する「特定の候補者の当選を目的とした行為」に当たらないとの解釈からです。
メールを使った「選挙運動はダメ」で「落選運動は良い」というのは、著しくバランスを欠いた制度といえます。
若者が政治参加しやすくするためにも、メールを使った運動を含む選挙制度の枠組みを変える議論を進めていくべきとの声に耳を傾けるべきでしょう。
2.発信者は、連絡先や氏名・名称を表示しなければならない。
選挙運動に際して、ウェブサイトは有権者なら誰でも発信者になれます。また、選挙運動の電子メールは、候補者と政党に限って送信者となることができます。
(1)ウェブサイトには、管理者のメールアドレスなど連絡先を表示しなければならない。(法第142の3第3項)
(2)電子メールを送信する際には、発信者の氏名あるいは名称を表示するとともに、発信者への通知先アドレスなど連絡方法を表示しなければならない。(法第142条の4第7項)
3.有料インターネット広告は原則禁止される。
選挙運動のための有 料 イ ン タ ー ネ ット広告は、政党等一部には認められましたが、原則禁止となっています。(法第142条の6)
また、挨拶を目的とする有料インターネット広告は全面的に禁止されていいます。(法第152条)
候補者の選挙運動用の広告や挨拶を目的とする広告は、有料のものは掲示できないのです。
しかし有料はダメで、無料なら良いという理由は何が根拠なのでしょうか?
この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
4.18歳未満が選挙運動を行うことは禁止される。
未成年者(年齢満18歳未満の者)は、選挙運動をすることができません(法第137条の2)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(法第239条の1第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(法第252条の1・2)。
18歳になっていない若者が、特定の候補者の考えを支持して、当選させようと発信すると「犯罪者」になってしまうのです。信じられないことです。
この規制は「日本の常識は世界の非常識」と言われる典型的な問題例となっています。
2019(令和2)年3月には国連子どもの人権委員会が日本に勧告をしました。
委員会から特に緊急の措置を求められたのは「子どもの意見の尊重(子供の人権条約第12 条)」の問題です。
以前から「子どもを権利を持つ人間として尊重しない伝統的な見方が、子どもの意見に対する考慮を著しく制限している」と日本は指摘を受けています。今回、委員会は,児童福祉法で子どもが家庭裁判所での手続に参加できる年齢が15歳以上に限定されていることを問題視しました。
委員会は国に対して「いかなる子どもにも、全ての事柄に対して、年齢制限を設けることなく、脅されたり罰せられたりすることなく、自由に意見を表明する権利を保障すること」を求めています。
国会や政府に任せることなく、地方議会においても議論を尽くして、未成年者の人権を保護するよう世論を喚起していかなくてはならない課題ではないでしょうか。
1952(昭和27)年に法改正で未成年者(当時は20歳未満)の選挙運動が禁止された際、選挙管理委員会の認識は次のようなものでした。
『 1951 (昭和 26 )年の地方選挙時に、未成年者の選挙運動、特に連呼行為等に未成年者が使用された事例が少なくなく、甚だしいのは小学校児童までもがかり出された事例が少なくなかったというようなわけで、その弊害がきびしく批判されたところである。』 (出典「選挙時報」全国市区選挙管理委員会連合会発行)
ひどい話です。拡声器代わりに子供の声が使われたというのです。選挙法の問題でなく児童虐待の問題だったのです。その後、70 年以上にわたり見直しがされず現在に至っています。
5.HPや電子メール等を印刷して頒布することは禁止される。
ウェブサイトによる選挙運動は、未成年を除くすべての国民に許されています。また、電子メールによる選挙運動は、有権者には許されていませんが、政党や候補者は行うことができます。
こうしたインターネットの情報は、国民は見てもよいけど、印刷して配ってはダメなのです。
何故なのでしょうか?
印刷すれば「図画」になるので、「通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない(法第142条)」に違反すると解釈されるからです。そして、この問題も最終的に法第1条に帰着するのです。
この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
6.候補者に関し虚偽の事項を公開することは違法である。
候補者について虚偽事項を公表することは違法であり刑罰の対象です。
当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
7.氏名等を偽って通信をすることは違法である。
発信者の氏名等について虚偽の表示をすることは違法であり刑罰の対象です。
当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって、真実に反する氏名、名称又は身分を表示してインターネット等を利用する方法により通信をした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
また、選挙権及び被選挙権が停止されます。(法第252条の1・2)
8.悪質な誹謗中傷行為をすることは違法である。
悪質な誹謗中傷行為は、「名誉棄損罪」や「侮辱罪」になり刑罰の対象となります。
なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。
禁錮以上の刑に処せられた場合、選挙権及び被選挙権が停止されます(法第11条の1第2号・第3号)。
9.候補者等のウェブサイトを改ざんすることは違法である。
候補者のウェブサイトの改ざん等、選挙に関し、文書図画を毀棄し、その他不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
また、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条の1・2)。
さらに、選挙の自由を次の方法で妨害した場合は別途の刑罰が加わります。
他人のID・パスワードを悪用するなどにより、本来アクセスする権限のないコンピュータを利用した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
ウィルスの頒布やDoS攻撃※などにより、コンピュータに使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
その他の規制:プロバイダ責任制限法の特例
選挙運動又は落選運動にインターネットを使って自己の名誉を侵害された場合に、候補者・政党等から情報削除の申出を受けたプロバイダ等の対応について、特例が設けられます。
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」が改正されて、選挙の際の名誉侵害に対応しています。以下この法律は「プロバイダ責任制限法」と略します。
自己の権利を侵害されたとする者からプロバイダ等に情報の削除等の申出があった場合、以下に該当するときは、プロバイダ等が当該情報の削除等を行っても民事上の賠償責任は負わないこととされています。
1.プロバイダ等が当該情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足る相当の理由があったとき
2.プロバイダ等が情報発信者に対し情報削除等の措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、情報発信者が照会を受けた日から7日を経過しても同意しない旨の申出がなかったとき
発信者に対する削除同意照会期間の短縮(プロバイダ責任制限法第3条の2第1号)
選挙運動期間中に自己の名誉を侵害されたとする候補者・政党等からプロバイダ等に情報削除の申出があった場合、プロバイダ等から情報発信者に対する削除同意照会期間が、通常の「7日」から「2日」に短縮されます。
照会を受けた日から2日を経過しても情報発信者から削除に同意しない旨の申出がなければ、プロバイダ等が当該情報を削除しても民事上の賠償責任は負わないこととされています。
電子メールアドレス等が表示されていない情報を削除した場合に係る特例(プロバイダ責任制限法第3条の2第2号)
選挙運動期間中に自己の名誉を侵害されたとする候補者・政党等から、当該文書図画に表示を義務づけられた電子メールアドレス等の表示がないこと等を示してプロバイダ等に情報削除の申出があった場合であって、当該情報発信者の電子メールアドレス等が通信端末機器の映像面に正しく表示されていないときには、プロバイダ等は、当該情報を直ちに削除しても民事上の賠償責任を負わないこととされています。