首相や地方自治体の首長による議会の解散は、突然やってくるものです。
そんな時には、あわてずに重要事項に取り組むことをお勧めします。
このブログは次の事項を簡潔にまとめています。
本ページを読むとわかること
- 選挙戦略と選挙戦術
- 届出書類
- 年齢要件と住所要件
- 政治活動用看板とポスター
- 選挙事務所と備品
- 選挙役員とスタッフ
- 選挙カー
なお、詳細については他のブログも参照できるようにしておきましたので併せてご覧ください。
また、内容は地方選挙を前提に書いていますが、国政選挙においても基本は一緒です。
- 【筆者/やまべみつぐ】について
- 【やまべみつぐ(山辺美嗣)】
通産官僚、国連(ジュネーブ)、独法(ニューヨーク)での勤務を経て、県議に。日本初の地産地消政策や、地方議員としてロシアとの直接交渉などを実現しました。その後、県議会議長に就任。自らの熾烈な選挙戦や、他の候補者の選対として活動した経験に基づいて記事を作成しています。現在、政治行政のコンサルタント。議員引退を機に、故郷の雪国から子や孫のいる関東に転居。孫5人。
①選挙戦略と選挙戦術
まずは、選挙戦略と選挙戦術を、選挙対策会議で決定することが大切です。
解散・選挙が決まった後は、※告示 前の政治活動期間と告示後の選挙運動期間が、合わせても2~3週間とわずかしか残されていません。この間にどれだけの活動をして当選を確実にするかは「選挙戦略と選挙戦術」にかかっていると言っても過言ではないでしょう。
【※ 告示とは:選挙運動の開始が選挙管理委員会から示されることを選挙の告示といいます(参議院議員選挙のみ公示という)】
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告示前の政治活動には、まだ数日残されている
告示前は【選挙運動】はできませんが、【政治活動】は可能です。
ここからは、告示前でもできる、次の3つの【政治活動】について解説します。
後援会等の政治団体の設立、会員の募集、政治献金や選挙資金の確保
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後援会等の主催する、囲む会、励ます会、決起集会などの開催
個人政治活動ポスターや後援会等のポスターの掲示は、任期満期日6か月前までは本人の顔写真と氏名入りのものも可能ですが、急な解散の場合には6か月を切っているので禁止されます。すでに掲示してあれば、解散が分かり次第撤去しなければなりません。
下記の詳細記事にある決起集会については、告示前に開催する場合にも適用できます。
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SNSの活用
現在の公職選挙法で最も自由が利くのはSNS等インターネットの活用です。これについては次のブログを参照ください。
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[adcode] 江東区長選挙の違反事件は、インターネットでの「有料広告」が話題になっています。 この記事では、「インターネット選挙運動」の全般について、公職選挙法(以下「法」と略します)が改正されてきた経緯[…]
告示後の選挙運動の戦略と戦術
告示後の選挙運動の戦略と戦術については、次のブログを参照ください。
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[adcode] 選挙に「迷いは禁物」です。この鉄則がはずれると、大変なことになります。例えば、、、 当選2回、この選挙の後、つぎの町議会では副議長に推挙されると言われていた現職の中堅議員が、[…]
これ以降はその他の重要事項について順次記述しますが、時間が成約される中ですので、可能な限りスタッフで「分担して点検」することをお勧めします。
②届出書類
多くの書類が必要となるので、事務処理の責任者を定めてその下にスタッフを配置するようにしましょう。
特に選挙公報は、選挙区内のすべての候補者の経歴や主張を比較してみることができるため、有権者にとって有用な書類となります。原稿の作成に当たっては、スタッフを手厚く配置するようにしましょう。
③年齢要件と住所要件
年齢要件と住所要件の基準となる日付は選挙日(投票日)です。
年齢要件
まず年齢ですが、満年齢は誕生日の前日の午前零時で切り替わるというルールがあります。例えば25回目の誕生日を迎えた人は、その前日の午前零時に25歳になったとされます。
立候補出来るのは、選挙日において満25歳以上(参議院議員と都道府県知事の場合は満30歳以上)ですので、選挙日と誕生日の期日を照らして、必ず確認しましょう。
住所用件
次に住所ですが、「3か月連続居住の住所要件」は地方議員の被選挙権に対してのみ適用されます。
法律が改正されるまでは、この差別に地方議員は従わざるを得ません。
地方議員に対しては公職選挙法により、「当該選挙の選挙権を持つものが被選挙権を有する」と決められているのですが、選挙権が3か月の住所要件を定めているため、回り廻って被選挙権にも住所要件が適用されるという法律上の形となっています。
「選挙日において3か月以上の居住が見込まれる宣誓書」を、立候補届の際に提出する必要がありますので、注意しましょう。なお、居住とは「住民票がある」ことだけでは不十分であり、「居住の実態がある」ことが近所の住民証言や電気の使用実態などで証明される必要があることが判例で示されています。
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④政治活動用看板とポスター
政治活動用看板
政治活動用看板は、候補者の氏名をアピールできる重要なツールであり、選挙期間中も撤去する必要がありません。
したがって、急な選挙であっても上限枚数まで制作し、選挙管理委員会に申請して設置することは極めて有効です。
公職の候補者等又はその後援団体が掲示できる政治看板の枚数上限については、次のとおりとなっています。
| 区 分 | 公職の候補者等 | 後援団体 | 証票交付申請先 |
| 衆議院議員(比例代表) | 46 | 69 | 中央選挙管理会 |
| 参議院議員(比例代表) | 100 | 150 | 中央選挙管理会 |
| 衆議院議員(選挙区) | 10 | 15 | 都道府県選管 |
| 参議院議員(選挙区) | 12 | 18 | 都道府県選管 |
| 都道府県知事 | 12 | 18 | 都道府県選管 |
| 都道府県議会議員 | 6 | 6 | 都道府県選管 |
| 市長 | 6又は10(政令市) | 6又は10(政令市) | 市選管 |
| 市議会議員 | 6 | 6 | 市選管 |
| 町村長・町村議会議員 | 4 | 4 | 町村選管 |
政治看板の主な目的は、選挙期間外の「政治活動」として、候補者や後援団体の事務所の場所を示し、政策の普及・宣伝、党勢拡大、政治啓発を行うことです。
選挙運動とは明確に区別され、候補者の存在を知らせる重要なツールです。公職選挙法に基づき掲示場所や内容が厳しく規制されていますが、選挙期間中も撤去する必要はありません。
看板に記載できる内容は、「候補者の氏名、氏名類推事項」「顔写真、全身写真」「キャッチフレーズ」です。
候補者用看板には「事務所」と明記します。また、後援会用看板には「後援会連絡所」と明記します。
個人の政治活動用ポスター
看板のほかに、公職の候補者等の政治活動用ポスターを張ることが許されています。そのうち公職の候補者等の氏名や氏名類推事項が記載されたものは「個人の政治活動用ポスター」といい、掲示責任者と印刷者の名称と住所が記載されていれば、枚数に制限はありません。
任期満了日の6か月前から選挙期日までの間(解散の場合は、解散の翌日から選挙期日までの間)は掲示することができません。
政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を除く)の政治活動用ポスターは常時掲示できますが、選挙の告示日に氏名や氏名類推事項が記載された者が候補者となった場合は、その日のうちに撤去しなければなりません。
⑤選挙事務所と備品
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選挙にはいろんな規制があるので、違反して処罰を受けないようにしたいものです。では、何に気を付けるのでしょうか。選挙事務所はいつから設置の準備をしていいのか、政治活動拠点としての使用と選挙期間では区別がいるのかなどの点はどうでしょうか。選挙事[…]
⑥選挙役員とスタッフ
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⑦選挙カー
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まとめ
最後に、選挙違反の無いように配慮しつつ、精いっぱい頑張って勝利を勝ち取ってください。祈っています













