現金は当選祝いとして、候補者に渡してもよいでしょうか?
この質問への答えは、「いいえ」と「はい」、両方です。
このルールは法律で決まっているので、守らなければ法律違反になります。
政治資金規正法では、現金の扱いが「候補者」と「候補者の政治団体」で真逆になる場合があり、かなり難しいのです。
しかも、商品券、ギフトカード、プリペイドカードなどの有価証券も、現金と同じに扱われるので、注意が要ります。
この記事では、「当選祝い」について、現金はどう扱うのがよいか、詳しく法律の関係個所を解説します。
法律違反の危険性を避けるために、ぜひ参考にしてください。
- 【筆者/やまべみつぐ】について
- 【やまべみつぐ(山辺美嗣)】
通産官僚、国連(ジュネーブ)、独法(ニューヨーク)での勤務を経て、県議に。日本初の地産地消政策や、地方議員としてロシアとの直接交渉などを実現しました。その後、県議会議長に就任。保守三つ巴の熾烈な選挙戦を経験し、他の候補者の選対としても活動しました。現在、政治行政のコンサルタント。議員引退を機に、故郷の雪国から子や孫のいる関東に転居。孫5人。
現金は当選祝いとして、候補者に渡してはいけない
現金は当選祝いとして、候補者に渡してはいけません。
なぜなら、現金を候補者に渡せるのは、選挙運動中に限られているからです。
ですから、選挙運動がすでに終わっている投票日以降は、現金を候補者に渡してはいけないのです。
選挙運動中、候補者陣営は選挙資金対策として、支援者に寄付金をお願いしてきたことと思います。
つまり、極端なことをいえば、投票日の前日まで「現金を寄付してください」と呼びかけてきたかもしれません。
では、選挙運動が終わったらどうなのでしょうか?
渡した場合、贈り主も候補者も法律違反になります。
このルールの根拠は、政治資金規正法に書かれている次の条文です。
なお、法律中の「公職の候補者」とは、選挙に立候補した人だけでなく選挙に当選した人のことも意味します。
何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
この条文は、非常に複雑に作られており、理解するには熟練が要りますので、わかりやすく説明します。
まず(選挙運動を除く)に注目しましょう。
この括弧を外して、読みくだすと次のことが書かれているのです。
つまり「候補者に金銭等を寄付してはよいのは、選挙運動のときであって、選挙運動でないときは寄付してはいけない」と書かれているのです。
現金を贈った人、あるいは、現金を受け取った候補者の、いずれかが、法律に違反していると気がついたら、相手に連絡をとって違反でない状態に戻すことが重要です。
違反している期間がどれくらいまで許されるかは、裁判で判定されるので、事前に知ることは出来ません。
現金は当選祝いとして、候補者の政治団体に渡してもよい
選挙が終わった後、現金を当選祝いとして候補者の政治団体に渡す場合について、法律はどのようになっているでしょうか。
もう一度、政治資金規正法第21条の2を見てください。
政治資金規正法第21条の2
何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
今度は(政治団体に対するものを除く)の括弧部分に注目します。
「(・・・を除く)をしてはならない」という二重否定文ですから「・・・をしてもよい」という解釈になります。
選挙運動を除く候補者の政治活動に関して、寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない
つまり「選挙運動が終わったら、候補者の政治団体に、金銭等を寄付をしてもよい」と書かれているのです。
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注意! 当選祝いの現金を、絶対に裏金にしてはならない
候補者は、現金を当選祝いとしてもらうと政治資金規正法違反になります。起訴されたあとに議員辞職するケースも多いですし、有罪が確定すれば罰金刑が課されるでしょう。
その際、当選祝いの現金が「裏金」であった場合は、もっと重い刑事罰の対象にもなります。
例えば、A社長が「いろいろと市の入札ではお世話になったね。これは当選祝いだから」と候補者のポケットに封筒を入れたとします。
明らかに「裏金」であるこのケースは、刑法のあっせん収賄罪に該当して、5年以下の懲役という重罰になる危険性があります。
当選祝いの現金は、政治団体に寄付金として入金し、正しい処理をすることが大切です。絶対に裏金にしないようにしてください。
まとめ
この記事でお伝えしたことはつぎの2つです。
当選祝い
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