この記事は、支援者と候補者の方が対象です
選挙法規は不完全なままに放置されていますが、その一つが、商品券などの「規制される有価証券」が具体的に示されていないことです。
そのため、商品券などについて、どんなものを当選祝いに贈ると違反になるのか分からず、困っていらっしゃるのではないかと思います。
そのように、国も地方の選挙管理委員会も書いています。
まずは、「現金」を当選祝いには贈らないことが大切です。(本記事の下部に、詳細記事を紹介していますので、参考にしてください。)
しかし、「有価証券」とは具体的には何をさすのか分からないまま、間違って贈ってしまうと、贈った個人も受け取った政治家本人も法律違反になる恐れがあるのです。
これは放置できない状況だと思います。
この記事では、公表されている情報を整理して、「規制される有価証券」を解説しています。関係者のお役に立つことを願っています。
- 【筆者/やまべみつぐ・やまべちかこ】について
- 【やまべみつぐ(山辺美嗣)】
通産官僚、国連(ジュネーブ)、独法(ニューヨーク)での勤務を経て、県議に。日本初の地産地消政策や、地方議員としてロシアとの直接交渉などを実現しました。その後、県議会議長に就任。保守三つ巴の熾烈な選挙戦を経験し、他の候補者の選対としても活動しました。現在、政治行政のコンサルタント。【やまべちかこ(山辺千賀子)】
元人材育成コンサルタント。産業カウンセラー・ローカル局ニュースキャスター・ナレーター(恩師|お茶の水博士・ベルクカッツェ)・女性組織創設運営など、仕事の経験と、議員の妻としての立場、認知症や身障等の家族(計5人)との暮らしなどで経験した暮らしのノウハウ等もお伝えしています。議員引退を機に、故郷の雪国から子や孫のいる関東に転居。孫4人。
政治家に有価証券を贈ると、法律違反になる
選挙管理委員会が有価証券の寄付禁止について解説している文例です。
【参考】選挙運動に関しては、例外的に金銭等(現金及び有価証券)の寄付が認められることを解説している文例です。
だが、法律に有価証券の種類は示されていない
政治資金規正法を所管する総務省は、有価証券について次のように解説しています。
しかし、総務省の文書には「有価証券が何であるか」について、まったく示されていません。それは、有価証券にかかる税法の所管が国税庁であり、有価証券をめぐる刑法の所管が法務省であったりして、総務省に権限がないためだと思われます。
このため、どんな有価証券が政治資金規正法に違反するのか、まったく不明瞭なままになっているのです。国会議員からも法律を整備すべきだという議論が、まったく起きてこないのは不思議なことです。
前の段落で江戸川区選挙管理委員会の解説を示しましたが、この文章は区の職員が自ら「有価証券の種類」を調べて、(小切手、手形、商品券、株券、公社債券等)のように分かりやすく記述していると推測します。
規制される有価証券は、安全サイドの判断が大切
有価証券として認めるのか、認められないのかの判断は、年々変化しているとも言えます。
プリぺイドカードのような電磁的記録の商品が、有価証券と判断されたのは、2001年のことです。裁判が重ねられ法律が改正されて、ようやく「有価証券」となりました。
商品券は、有価証券であり政治家への寄付が規制されています。ただし商品券には、旅ギフト券、レストランギフト券、カタログギフト券など、次々といろいろな名称のものが出てくるので判断に迷います。
次に示すのは、税法上の有価証券、刑法上の有価証券として、名称が示されているものです。これらは裁判を経て、明らかに有価証券と認められました。
しかし、これらに限られているのではなく、この様なものは有価証券とされている例示ですので、当選祝いを贈るときは、違反しないための判断に役立ててください。
税法上の有価証券には、商品券と各種のプリペイドカード
国税庁は、次のように有価証券を例示しています。
なお、プリペイドカードで現在多く流通しているものには、クオカードや図書カードなどがあります。(参照:ウィキペディア「商品券」)
刑法上の有価証券には、乗車券、観覧券、商品券、テレホンカードなど
法務省は、有価証券を例示していません。裁判において刑法上の有価証券が判断されています。
支払用カード電磁的記録に関する罪の対象となる有価証券:テレホンカードを含むプリペイドカードについて判例が確定している』(参照:ウィキペディア「有価証券」)
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