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【選挙】議員をめざした瞬間から「犯罪」となる身近な行為!知らなかったでは済まない、違反回避のための解説【地方議員】

次の「身近な行為」のうち、政治家にとってどれが犯罪にあたるか、お考え下さい。

友人とランチ「今日は私が出すよ」
いつものお中元やお歳暮、年賀状
病気見舞いや知人の開店祝いに花を贈る
地元の祭りにお酒の差し入れ
福祉施設に寄付をする

議員をめざしたとたん、届け出をする前でも、法律上「立候補予定者」であり、政治家です。
政治家になった途端に「犯罪」となってしまう行為があるのです。

議員を目指す本人はもちろん、関係者にも是非知っていただきたい重要事項を解説します。

筆者について】
山辺美嗣、もしくは山辺美嗣の情報をもとに夫婦で執筆しています。

やまべみつぐ(山辺美嗣)
通産官僚、国連(ジュネーブ)、独法(ニューヨーク)での勤務を経て、その後県議会議員に。日本初の地産地消政策や、地方議員としてロシアとの直接交渉などを実現しました。保守三つ巴の熾烈な選挙戦や、他の候補者の選対としても活動した経験を基に執筆しています。現在、政治行政のコンサルタント。

やまべちかこ(山辺千賀子)
元人材育成コンサルタント。ニュースキャスターや番組ナレーター(恩師|お茶の水博士・ベルクカッツェ)、女性組織創設運営などの活動を地方で行ってきました。議員の妻としての立場、認知症や身障等の家族(計5人)との暮らしなどで経験したノウハウもお伝えしています。

夫の議員引退を機に、故郷の雪国から子や孫のいる関東に転居。孫5人。

こんな方に

  1. 犯罪となる行為について知っておきたい
  2. 議員が知っておくべき重要事項が知りたい
  3. 議員になる以上、間違ったことはしたくない

目次はクリックしてご覧下さい

身近な行為も、政治家には「犯罪」になることが!

冒頭に書いた「身近な行為」、カンのいい方はもうお分かりですね。

選挙区内でこれらを行った場合、すべて「買収」もしくは「寄附」となり、「犯罪」です。
してはいけないというルールに違反したら「犯罪」なのです。

普通の社会的慣習の多くが、政治家には禁止されています。

以下はすべてしてはいけません。

友人とランチ「今日は私が出すよ」
いつものお中元やお歳暮、年賀状
病気見舞いや知人の開店祝いに花を贈る
地元の祭りにお酒の差し入れ
福祉施設に寄付をする
※ この他にもさまざまな「身近な行為」の具体例を、本記事の下部に解説して明記しましたのでどうぞご参考になさって下さい。
目次から【おさらい「してはいけないこと」】をクリックしてもご覧いただけます。

では、政治家にとって「犯罪」となる身近な行為とはどのようなものなのか、詳しくご説明していきます。
「まさかこんなことが犯罪になるとは」と、多くの方が驚くことかもしれません。

政治家が、お金を渡すのも、品物を渡すのも、食事をおごるのも、全部、犯罪!

他人事と思っていると危険!

「犯罪など、自分には関係ない」と、他人事だと思っている人がいたらご注意ください。

 

政治家に禁止されていることの一例です。

寸志、激励、祝儀、お見舞い、お寺や神社への寄進、お歳暮、お年賀、贈答、差し入れ、開店祝い、花輪、年賀状、時候の挨拶状、募金など

「普通の社会的慣習」だと思っていることの多くが「違反」となります。

 

政治家への制約は、有権者のそれとはまったく違うことがお分かりになると思います。
これまで普通にしていた多くのことが禁止されているのが、政治家です。

普通に行っていた「社会的慣習」の多くが、犯罪になる!

いつもお世話になっています。これはお礼です。」と、ささやかなお金や品物を渡したり、友達との飲食代を「今日は俺が出しとくよ」など、してはいけません

有権者の立場であれば、これまで全く問題にならなかったこと、むしろ日常のおつきあいを円滑にするために、当たり前に行っていた行為が「犯罪」となるのです。

がんばるくん
そんなこと守ってたら、「付き合いが悪くなった」「ケチになった」って絶対言われそう。まいった。
やまさん
誤解が生じるのと、違反するのと、どっちがいいでしょうか。志ある議員なら、正しくあってくださいね。

「犯罪」になる「寄付」「買収」とは

政治家が、有権者や地域の団体に、お金や品物を渡すことを「寄附」といいます。
投票の依頼をしなくても、政治家がお金や物品を渡すことは、犯罪です。

※ 寄附に当たらない事例は、下記【政治家が「してもよいこと」は何か】をご参照ください。

がんばるくん
福祉施設や公共施設などに、お金や備品をあげることだけが、寄附だと思ってました。
やまさん
日常のお礼、ちょっとしたプレゼント、おごったりおごられたりの食事の場など、政治家が「あげる」側になると「寄付」になるんです。

選挙運動期間(選挙告示後から投票日前日の間)と、その前後3か月の間に、お金や品物を渡して、投票の依頼をすることを「買収」と言い、「買収罪」という犯罪になります。

つまり、「買収」とは「選挙の時の票目当ての寄付」をさす特別な表現です。

 

 

やまさん
線香や、うちわを配ったとか、それが「買収」や「寄附」として問題になったニュースを思い出した人がいらっしゃるかもしれませんね。

 

限りなくブラックな「寄付」「買収」の例

 

がんばるくん
経営者が議員になっている場合なら、議員としておごらず「会社からのおごり」にすればいいのかな?
やまさん
これを詭弁というんです。現実には、議員あるあるかもしれませんね。
がんばるくん
下請け業者や従業員に日ごろからご馳走したり金品をあげたり。旅行や出張の時はどっさり土産物も買い込んで、みんなに配ってる「社長」の姿をみかけるなあ。社長は、かなりお金の自由が効くしね。
やまさん
こうした行為が、政治をどれだけ悪くしているか、皆さんは、どうぞ知ってくださいね。

 

このようなことが生じないよう、議員になったら、社長などの地位を退く方もいらっしゃいます。

日常的に「気をつけるべき行為」とは

日常によくあるシーンで、うっかり違反することがないようにしてください。
特に難しい、飲食を伴うシーンと、物の受け渡しについて解説します。

これらは、地域社会や友人知人との付き合いの中で、日常的に生じることにも関わらず、政治家には禁止されている事ですので、くれぐれも気をつけましょう。

飲食を伴うシーン|ランチ・会食・懇親会・忘年会・慰労会・飲み会など

飲食を伴うシーンで、政治家が行ってもよいこと

〇 政治家自身の会費を、政治家自身が負担して参加する

〇 有権者に、ご馳走してもらう

飲食を伴うシーンで、政治家が行ってはいけないこと

✕ 有権者の会費を、政治家が負担してあげる

✕ 有権者に、ご馳走してあげる

 

やまさん
政治家は、ご馳走してもらうのは〇、ご馳走するのは✖ 覚えておいてくださいね。

 

友人知人との会食などでも、ご馳走したりされたりしなかったことを、証明するためには領収書が必要です。
けれど必ずしも領収書が出る環境とは限らないので、現実にはなかなか難しいと思います。

 

大切なことは、疑いをかけられないよう、常日ごろから心がけておくことでしょう。
「まあこのくらいいいか」を自分に許さないことです。

物品を伴うシーンで|お礼・お土産・お中元・お歳暮など

物品を伴うシーンで、政治家が行ってもよいこと

〇 政治家が、有権者から、もらう
※ 有権者一人当たり、年間150万円までの物品を、一人の政治家に対して渡してもよい

物品を伴うシーンで、政治家が行ってはいけないこと

✖ 政治家が、有権者に、あげる
※ 物品をあげる行為は一切禁止です。安価な物でもいけません。

 

がんばるくん
やったー、年間150万円までの物品をもらってもいいんですね。支援者を10人作れば、1500万円分もらえる計算になる!
やまさん
地方議員でそんな話はまず聞きません。身近に住んでいる議員に対しては、有権者の目がありますから、そううまい話にはならないのでしょう。それに、もらった物を転売するとお金をもらったのと同じだから、犯罪になりますよ。
がんばるくん
うーん、残念!

 

金銭および有価証券の場合

お金や有価証券は、あげるのも、もらうのも、政治家が行ってはいけません。

お金・商品券・株券・プリペイドカードなどの受け渡し

✖  政治家が、有権者からもらう

✖  政治家が、有権者にあげる

行ってもよいこと

金銭および有価証券は、政治家個人ではなく、後援会や政治団体への寄付金としてもらうのはよい。

 

やまさん
お金の流れをきちんとするためにも、後援会や政治団体は大切です。

「あげる」、「もらう」を、再整理

違う視点で整理するとこうなります。

 

政治家は、もらうのはよいが、あげるのは禁止
政治家は、もらうのも、あげるのも、禁止
※ ただし、後援会や政治団体に、有権者が、寄付金として「金銭をあげる」のはよい

 

 

意外な落とし穴、有権者に多い勘違い

有権者、支援者の誤解で生じやすい「違反」

有権者が、政治家の活動を手伝ったりサポートした場合、政治家から有権者に、労役への「ちょっとしたお礼」や「心づかい」があるのは、マナーのはんちゅうであると思われていることがあります。

政治家は、有権者に対して、金銭も物品も、決して渡してはいけません。
有権者が、「ちょっとしたお礼」「心づかい」を、政治家から受け取ることは、大変な間違いです。

政治家にとっては、買収もしくは寄付に当たる恐れが高い行為ですのでくれぐれも注意してください。
有権者が政治家に、金銭や物品を求めた場合、有権者側も違反になります。

有権者が、政治家に対して「ちょっとしたお礼」や「心づかい」を求めることは、

政治家に対して、「犯罪」をさせることになる。また、求めた本人も違反になる。

政治家が有権者に、ささやかな金銭や物品を渡すことが「寄付」にあたり、法律違反になることは、是非、一人でも多くの方に知っていただきましょう。

政治家は、有権者に、物もお金も、一切、あげてはいけない!

議員を志す方は、是非、周囲の方にも、この記事をご覧いただくなどして、ご理解ご協力をお願いしておきましょう

政治家が、してはいけない「ちょっとしたお礼」「心づかい」

✖ 「旅行に行ってきたので、お世話になっている皆さんに」と、お土産を渡す。

✖ 「今日の個人演説会、皆さんに手伝ってもらったおかげ」と、飲食をふるまう。

✖ 「町内行事、お疲れさまでした」と、慰労会用の資金を渡す。

✖ 雑用を手伝ってくれた人に「ほんのお礼の気持ち」と、図書券を渡す。

✖ 「早朝からの地区の清掃活動、お疲れさまでした」と、ペット飲料をおごる。

✖ 子どもの親友達に「何かとお世話になってるから」とファミレスでご馳走する。

がんばるくん
そんなこと言っても、政治家は、はぶりの良さを見せとかないと、一目置いてもらえないのでは。
やまさん
がんばるくんの言うような現実があるなら、それこそを変えていく事が大切です。

 

※ 選挙中(告示後)は、契約した運動員に対しては、役務に対する対価(金銭)を正当に支払うことができます。詳しくはいずれ別記事掲載予定です。

政治家にとっては、「もらう」方がむしろ安全

政治家に、一切「あげてはいけない」と勘違いしている有権者の方は少なくないようです。

実は、これまで見てきた通り、政治家にとっては、むしろ「もらう」方が安全なのです。

がんばるくん
時代劇で、お代官様が、ガッポリきんすをもらいながら「お前もワルよのう」と悪人づらでつぶやくから、「政治家はもらってはいけない」と勘違いしてたよ。
やまさん
きんすを渡す側が、代官個人に渡さず、「藩のためにお使いください」といったなら、善になったかもしれないですね。
がんばるくん
政治家は、誰にも何もあげちゃいけないんですね。
やまさん
有権者は、政治家からは何ももらってはいけないんです。これを有権者のみなさんが理解してくださったら、政治は変わると思いますねえ。

 

有権者が見返りを求めて金品をあげることは犯罪です。
「政治家にお金をあげて、わが社に有利な公共事業情報を流してもらおう」などということは決してあってはならないことです。
日常のおつきあいの中で、政治家が物品をもらうことで罪になることは、まずありません。
一方で、政治家から有権者に、物品や金銭(有価証券を含む)をあげることは罪になる、そう考えておいてよいと思います。

 

議員をめざした途端、法的に「政治家」となり、政治家には厳しい制約がある

公職(議員と首長)の、現職、候補者、立候補予定者のこと

立候補の届け出をしていなくても、議員をめざした途端、法的には「政治家」となります。

政治家本人でなくても、本人が行ったに等しいと連想される関係者(政治家の関与する会社や団体の関係者、家族、中心的支援者)の場合も「犯罪」となります。

 

政治家の犯罪「買収」、その言葉の響きに、大がかりなこと、大金が動くようなこと、悪意があって行うこと、だと思っている人がいますが、その認識は間違っていると言わざるを得ません。

選挙期間中に、「お金を渡さなければいい」「品物を渡したり、食事をおごらなければいい」くらいでは済まないのです。

しかも選挙中にしたことでなくても、「犯罪」となる行為は、実にたくさんあるのです。
「ほどほどにしておけば大丈夫」「善意だから犯罪にならない」などということもありません。

公職選挙法に違反すると「犯罪」です

 

犯罪となれば「公民権が停止」され、投票することも出馬することも、5年間禁止されます。

当選していたとしても無効になりますし、現職だった場合は解任されます。

政治家に、なぜ「社会的慣習」まで禁じているのでしょうか。

「社会的慣習」まで、なぜ、政治家には禁止されるのか?

それは、憲法で、「国民は平等」であって「お金持ちが有利な選挙にしない」と定められているからです。

第14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」

第44条「両議院の議員及びその選挙人の資格は、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない」

つまり有権者と議員との関係は、お金や品物であってはならないのです。

 

このため公職選挙法 により、政治家は、一般的に行う社交上のものであっても寄付として禁止され、また、あいさつ状等を出すことさえも寄附として禁止されています。

政治家が「してもよいこと」は何か

議員を目指す以上、「寄付や買収はしてはいけない」という話をしてきました。
では「寄付や買収に当たらないこと」、してもよいことはあるのでしょうか。

政治家がしてもよいことは、次の3つだけです。

  1. 政治家みずからが結婚式(披露宴も)に出席して渡す結婚祝い。
  2. 政治家みずからが葬儀(通夜や弔問も)に参列して出す香典。
  3. 会費が定められている行事で、会費を支払い参加する。

この3つとも、一般常識の範囲内の金額であれば、寄付に当たりません。

このほか「来客に出す茶菓で、常識の範囲のもの」は寄付に当たらないとされています。

おさらい「してはいけないこと」

以下はすべて「選挙区内」で禁止されています。

 

お金を渡して「私に一票、入れてください」と頼む。
金品で「一票」をお願いするのは犯罪です。

お世話になっている人に「ほんのお礼です」とワンコイン程度の品物を渡す。
金額に関わらず「寄付」となるので犯罪です。

友人と二人でランチをし「今日は私が出しとくよ」と二人分払う。
金額に関わらず「寄付」となるので犯罪です。

知人の病気見舞いに果物を届けた。
物品も「寄付」となるので犯罪です。

親戚の子の入学祝に5万円包んで渡した。
金額に関わらず「寄付」となるので犯罪です。

後援会で開催する慰労会の費用を負担する。
金額に関わらず「寄付」となるので犯罪です。

友人が開業したので、お祝いに1~2万程度のお金を贈る。
金額に関わらず「寄付」となるので犯罪です。

恩人の開店祝いに花を贈る。
物品も「寄付」となるので犯罪です。

友人知人らに暑中見舞いを送る。
「時候の挨拶状」が「寄付」となるので犯罪です。

選挙区内の住人にお年玉付き年賀状を送る。
「年賀状」は、お年玉付きでなくても「寄付」となるので犯罪です。

近所の神社やお寺にお金を寄進する。
金額に関わらず「寄付」となるので犯罪です。

神社やお寺に寄進した証として石碑に名前を刻んでもらう。
寄進が「寄附」となる上に、、名前を人目につくところに掲示することも違反なので、両方とも犯罪です。

お世話になった方にお歳暮を贈る。
金額に関わらず「寄付」となるので犯罪です。

地元の祭りに祝儀として5千円渡す。
金額に関わらず「寄付」となるので犯罪です。

祭りにお酒を差し入れる。
物品も「寄付」となるので犯罪です。

公民館行事にお菓子を差し入れる。
物品も「寄付」となるので犯罪です。

福祉施設が募金活動していたのでお金を出す。
金額に関わらず「寄付」となるので犯罪です。

公共の記念碑建設にお金を出す。
公共の物であっても「寄付」となるので犯罪です。

がんばるくん
やっちゃいけないこういうことを、熱心にやって点をかせいでる議員はいますよね。有権者も喜んでるみたいですけど。
やまさん
そういう声が聞こえてきたときこそ、チーム戦です。「あの議員がしていることは違法だ」と、みんなで力を合わせて、
有権者に知っていただくチャンスにしましょう。
本人でなくても、本人がしていると連想される様な関係者(候補者の関与する会社や団体、家族、中心的支援者)がした場合も、違反とされます。
対象が、「選挙区外」の場合は違反にはなりません。
「選挙区外」の、知人、友人、親戚、仕事関係者、その他の有権者からは、「一票」を得ることができないからです。
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