選挙カーの運転手報酬(日当)は、法律で決まっていることや、必要な手続きがあります。
選挙管理委員会が支払うことになっていますので、候補者からは支払ってはいけません。
よくある質問をQ&Aでまとめています。
どうぞご覧ください。
- 【筆者について】
- 山辺美嗣、もしくは山辺美嗣の情報をもとに夫婦で執筆しています。
【やまべみつぐ(山辺美嗣)】
通産官僚、国連(ジュネーブ)、独法(ニューヨーク)での勤務を経て、その後県議会議員に。日本初の地産地消政策や、地方議員としてロシアとの直接交渉などを実現しました。保守三つ巴の熾烈な選挙戦や、他の候補者の選対としても活動した経験を基に執筆しています。現在、政治行政のコンサルタント。【やまべちかこ(山辺千賀子)】
元人材育成コンサルタント。ニュースキャスターや番組ナレーター(恩師|お茶の水博士・ベルクカッツェ)、女性組織創設運営などの活動を地方で行ってきました。議員の妻としての立場、認知症や身障等の家族(計5人)との暮らしなどで経験したノウハウもお伝えしています。夫の議員引退を機に、故郷の雪国から子や孫のいる関東に転居。孫5人。
これからお示しする具体例は、選挙や選挙区による違いもあると思いますので、詳細は必ず確認して下さい。
目次から必要個所をクリックしてご覧いただけます。
- 1 運転手報酬の公費負担についての提出書類 【筆者について】 山辺美嗣、もしくは山辺美嗣の情報をもとに夫婦で執筆しています。 【やまべみつぐ(山辺美嗣)】 通産官僚、国連(ジュネーブ)、独法(ニューヨーク)での勤務を経て、その後県議会議員に。日本初の地産地消政策や、地方議員としてロシアとの直接交渉などを実現しました。保守三つ巴の熾烈な選挙戦や、他の候補者の選対としても活動した経験を基に執筆しています。現在、政治行政のコンサルタント。 【やまべちかこ(山辺千賀子)】 元人材育成コンサルタント。ニュースキャスターや番組ナレーター(恩師|お茶の水博士・ベルクカッツェ)、女性組織創設運営などの活動を地方で行ってきました。議員の妻としての立場、認知症や身障等の家族(計5人)との暮らしなどで経験したノウハウもお伝えしています。 夫の議員引退を機に、故郷の雪国から子や孫のいる関東に転居。孫5人。 (function($){ $(".afTag-4878 a[href]").on("click",function(){ if (!this.href.match(new RegExp("^(#|\/|(https?:\/\/" + location.hostname + "))"))) { $.ajax({ type: "POST", url: "https://local-politics.yamabemirai.com/wp-admin/admin-ajax.php", data: { "action" : "tag_ajax", "meta_key" : "afTag_click", "post_id" : 4878, "meta_value" : + 1 }, dataType: "json", }); } }); })(jQuery);
- 2 運転手報酬の公費請求の手続き
- 3 運転手報酬の金額
- 4 まとめ
運転手報酬の公費負担についての提出書類
- 【筆者について】
- 山辺美嗣、もしくは山辺美嗣の情報をもとに夫婦で執筆しています。
【やまべみつぐ(山辺美嗣)】
通産官僚、国連(ジュネーブ)、独法(ニューヨーク)での勤務を経て、その後県議会議員に。日本初の地産地消政策や、地方議員としてロシアとの直接交渉などを実現しました。保守三つ巴の熾烈な選挙戦や、他の候補者の選対としても活動した経験を基に執筆しています。現在、政治行政のコンサルタント。
【やまべちかこ(山辺千賀子)】
元人材育成コンサルタント。ニュースキャスターや番組ナレーター(恩師|お茶の水博士・ベルクカッツェ)、女性組織創設運営などの活動を地方で行ってきました。議員の妻としての立場、認知症や身障等の家族(計5人)との暮らしなどで経験したノウハウもお伝えしています。
夫の議員引退を機に、故郷の雪国から子や孫のいる関東に転居。孫5人。
- 【筆者について】
- 山辺美嗣、もしくは山辺美嗣の情報をもとに夫婦で執筆しています。
【やまべみつぐ(山辺美嗣)】
通産官僚、国連(ジュネーブ)、独法(ニューヨーク)での勤務を経て、その後県議会議員に。日本初の地産地消政策や、地方議員としてロシアとの直接交渉などを実現しました。保守三つ巴の熾烈な選挙戦や、他の候補者の選対としても活動した経験を基に執筆しています。現在、政治行政のコンサルタント。【やまべちかこ(山辺千賀子)】
元人材育成コンサルタント。ニュースキャスターや番組ナレーター(恩師|お茶の水博士・ベルクカッツェ)、女性組織創設運営などの活動を地方で行ってきました。議員の妻としての立場、認知症や身障等の家族(計5人)との暮らしなどで経験したノウハウもお伝えしています。夫の議員引退を機に、故郷の雪国から子や孫のいる関東に転居。孫5人。
公営選挙関係用紙の中に、候補者または代理人(このあと「候補者側」と書きます)から選挙管理員会に提出する書類が2つあります。
- 「運転手雇用届出書」:この書類は立候補届と一緒に出します。雇用契約書の写しを添えてください。
- 「証明書」:この書類は、選挙終了後に出します。実際に運転手を雇用したことを証明するためのものです。
様式どおりに記入して選挙管理委員会に提出しましょう。
なお、公営選挙関係用紙は、選挙の約2か月前に開催される立候補予定者説明会で配布されます。
Q&A 運転手雇用届を提出してないとき
選挙カーの運転手については公費で報酬を負担することが法律で決まっていますので、必ず運転手雇用届に記載の運転手が運転してください。
運転手雇用届を提出してない人が運転して、運転手報酬(公費で支払われることが法律で決まっている)を受け取っていた場合には、法律違反になります。
Q&A 運転手を多めに届出て大丈夫か
候補者側が予備の運転手をあらかじめ届出ておくことは構いません。
ただし、雇用契約書を締結して正式に雇用することになりますので、トラブルにならないように予備の運転手であることをよく理解してもらっておいてください。
運転手報酬の公費請求の手続き
公営選挙関係用紙の中に、選挙終了後に運転手から選挙管理委員会に提出する書類が2つあります。
- 請求書(振込先の金融機関口座についても記入欄あり)
- 請求内容内訳書
様式どおりに記入して選挙管理委員会に提出しましょう。
Q&A 1日に2人以上が交代で運転した場合
公費負担の対象となる運転手は、1日あたり1人だけです。運転手雇用届を提出してある運転手が、1日に2人以上運転した場合には、そのうちの1人だけが請求できます。
ところで選挙管理委員会から日当が振り込まれるのは請求したその1人に対してだけですので、請求しなかった運転手への支払いはどうするのでしょう。この場合でも候補者側から報酬を支払ってはいけません。選挙違反になります。
Q&A 日ごとに運転手が交代した場合
AとBの両方が運転手雇用届を出してある運転手ならば、それぞれ上記の2つの書類を出してください。それぞれの日数分の日当がそれぞれの口座に振り込まれます。
なお、運転手雇用届を出してない人には、選挙管理委員会から運転手報酬は出ません。その場合、候補者側からも運転手報酬を出してはいけません。
選挙がすでに始まっていても、運転手雇用届を選挙管理委員会に提出すれば、公費負担の対象となるので、運転手雇用届は必ず提出しましょう。
Q&A 運動員が急遽運転した場合
運転免許証を持っている人であれば運転することに問題はありません。
ただし運動員は運動員としての報酬を候補者側から支払われているので、運転手報酬の対象とはならないことに注意してください。また、候補者側からこの運動員に別途のお礼を渡してもいけません。
なお、運転手雇用届を出してある運転手が、その日の運転が全くできなくなった場合に、代わりとなる運転手がいる場合には、代わりの運転手について運転手雇用届をその日のうちに選挙管理委員会に提出すれば公費負担の対象とすることができます。
運転手の提出する書類については、通常は選挙事務所で記入して運転手に確認してもらい、候補者側からその他の書類と一括して選挙管理委員会に提出します。
運転手報酬の金額
運転手の日額報酬は、公職選挙法により「1万2500円」以内と決まっています。
運転手と雇用契約をするときに、候補者側は契約書に日額を明記してください。金額は12,500円以内と決められています。ただその地方の相場があるときは、最高額以内で相場の金額に準ずることもあるようです。
運転手が選挙管理委員会に請求する金額の合計は、選挙日数分を超えることは出来ませんので、選挙管理委員会に提出する書類については、候補者側と運転手は必ず金額を相互に確認して間違いのないようにしましょう。
まとめ
- 選挙カー運転手の報酬(日当)は公費で支払われます。必ず選挙管理員会に書類を提出しましょう。
- 運転手雇用届には、予定する運転手全員を記載しましょう。ただし1日あたり支払いの対象となるのは1人のみです。
- 運転手雇用届は、選挙の途中でも提出できます。運転手を追加するときは必ず書類を提出しましょう。
- 運転手報酬の日額は12,500円以内です。運転手雇用契約書には日額を明記しましょう。
\関連記事はこちらです/
[adcode] 原稿は、アレンジしてお使いください。 氏名の箇所に、候補者の実名を入れてお使いください。 [afTag id=4878] [adcode] 目次から、必要な個所をクリックしてご覧いただけます。 告示日当[…]
[adcode] この記事では、選挙運動従事者、いわゆる「選挙運動員」の皆さんへの「食事、弁当、茶菓子などの実費弁償」と「報酬の支払い」について取り上げます。 頑張ってくださっている「選挙運動員」の皆さんが選挙違反に問われること[…]
選挙に出る人を応援したい。 そんなとき、誰にでも手軽にできる応援の一つは、選挙事務所への「差し入れ」でしょう。 しかし「差し入れ」が選挙違反にならないかどうか、心配な方は少なくありません。 なぜなら選挙法規には、どう読み解いてよい[…]
選挙の陣中見舞いに喜ばれるもの。 それはお金です。 もっとも喜ばれるもの、それがお金だと言ってもよいでしょう。 「お金を贈るのはなんだか怖い」とお感じの、支援者の方に向けて、手順を詳しく書きました。 投票日前日までは、陣中見[…]