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【選挙事務所開き】「お祝い」と「差し入れ」本当に喜ばれるものベスト3|表書き・法律違反をしないための留意点【県議会議長OB【元官僚)の選挙ノウハウ】

選挙の年、「選挙事務所には、何を持って行こうか」とお迷いのことと思います。
【議員当事者の本音】をたくさん聞いてきた筆者が、本当に喜ばれるものベスト3についてご紹介します。

また、議員と官僚だった二つの視点で、法律に基づいた重要ポイントも説明しています。
法律違反にならないために是非ご覧ください。

【筆者やまべみつぐ/編集やまべちかこ】について
やまべみつぐ(山辺美嗣)
通産官僚、国連(ジュネーブ)、独法(ニューヨーク)での勤務を経て、県議に。日本初の地産地消政策や、地方議員としてロシアとの直接交渉などを実現しました。その後、県議会議長に就任。保守三つ巴の熾烈な選挙戦を経験し、他の候補者の選対としても活動しました。現在、政治行政のコンサルタント。

やまべちかこ(山辺千賀子)
元人材育成コンサルタント。産業カウンセラー・ローカル局ニュースキャスター・ナレーター(恩師|お茶の水博士・ベルクカッツェ)・女性組織創設運営など、仕事の経験と、議員の妻としての立場、認知症や身障等の家族(計5人)との暮らしなどで経験した暮らしのノウハウ等もお伝えしています。

議員引退を機に、故郷の雪国から子や孫のいる関東に転居。孫4人。

本当に喜ばれるものは次の通り

1位:お金
2位:菓子類
3位:事務所用品や花など

この記事を読むとわかること

  1. 1位「お金」の贈り方(違反をしないための留意点・袋の表書きなど)
  2. 2位「お菓子」の選び方
  3. 3位「事務用品」や「花」などを贈るときの留意点

本記事は、支援者さん対象記事です

更に詳しく知りたい方はここをクリックして下さい。
支援する方が、個人の立場で、候補者個人に、贈る場合を想定して書いています。選挙関係の法律は難解で、改善されることなく放置されたままになっているのが実情です。厳密には、金品のやりとりなどは、支援する方が、個人ではない立場、受け取る側も候補者個人ではない場合など、様々なケースが想定されます。複雑で難解なうえ、グレーゾーンばかりなので、できる限り現実に即して、「危ない橋は渡らない」ための内容に努めています。

 

1位「お金」は、どんなに少額でも必ず喜ばれる!

お金を贈るのは法律違反になるのではないかと、悩む人が多いようです。
候補者には、お金は大いに贈って差し上げて下さい。

必要なことの費用に充てることができるので、お金は本当に本当にありがたいものなのです。

ただし、お金を贈る目的は法律で制限されていますので、詳しく解説していきます。
簡単なポイントを押さえるだけで、安心して、お金が贈れます。

〇 選挙に役立ててください
✖ 好きに使ってください

 

贈る側:「このお金は選挙に役立ててください」とすれば、まったく法律違反にはなりません。安心して候補者にお金を贈ってください。お金は「お祝い」「寸志」「激励金」「献金」「寄付」など、お好みの表現で構いません。※金額は一人年間150万円まで
更に詳しく(クリックしてご覧下さい)
選挙の告示前にお金を渡すため、立候補予定者が出馬を取りやめる「リスク」は常にあります。不出馬の時は、お金を返却してもらってください。「贈与」にならず課税されることはありません。
告示のどれくらい前から渡せるかについては、「立候補表明」や「事務所開き」により出馬が明らかになった以降が一般的でしょう。
なお、選挙日(投票日)以降にお金を渡すことはできません。当選祝いにお金を贈ることは出来ないので注意しましょう。
候補者:お金を「選挙の寄付収入として受け取る」とまったく法律違反になりません。そのお金は告示前であっても選挙準備のために使うことができます。 ※金額は一人年間150万円まで
贈る側と候補者の両者が、選挙違反になっていないことを示すために「領収書」が大事なので、本記事の中ほどで詳しく説明しています。
陣中見舞い「お金」の参考記事はここをクリックして下さい。
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「お金」を贈るためのおすすめ方法:表書き・領収書・お金を入れる袋

お金は、是非、のし袋や封筒に入れて、お渡しください。

表書きは、「お祝い」「寸志」「激励金」「献金」「寄付」など、お好みの表記でも構いません。ただし、領収書には「寄付金」と書いてもらうことを強くお勧めします。表書きが何であろうと、「寄付金」として処理することが現実的だからです。
※ 寄付金にしない場合は、政治資金規制法に違反する恐れがあります。加えて所得税法上「贈与」となり、お金を贈る側や受け取る側に税金の支払いなど手間がかかります。
法律で、個人から候補者への寄附は「選挙のため」に限ってできると決まっています。

 

きちんと袋に入れて表書きを書くことで、贈る側の気持ちが伝わるのはもちろん、中身が「お金」だと示すことは、混乱している選挙事務所への何よりの配慮となります。
金額に応じて、大金のときは豪華なのし袋に入れることをおすすめします。
逆に少額のときは、カンタンな封筒にいれるなど、見た目で金額がわかるほうが、親切だとご理解ください。
例をあげてみます。
ワンコイン~:ポチ袋でも
3,000円~:封筒でも
10,000円~:のし袋がよいでしょう
がんばる君
実際に多い金額は5千円、1万円のようですよ。
50,000円~:豪華なのし袋がよいでしょう
20万程度~150万※まで:豪華なのし袋や、更にそれを風呂敷などで包んでお渡しすることをおすすめします  ※金額の説明は本記事の後半にあります
選挙事務所は人の出入りが多く、大変混乱しています。
お金の扱いに、トラブルが起きないよう、渡すがわにも配慮が大切です。
やまさん
ワンコインから気軽に寄付できるムードが作れると、本当にありがたいと思います。
がんばる君
まとまった金額でなくても気後れせず気軽に寄付できる雰囲気づくりをしたいですね。
やまさん
かんたんな封筒に大金が入っていると、ぞんざいに扱われて、トラブルのもととなることもあるから気を付けてくださいね。
がんばる君
たとえ少額であっても「お祝い」「寸志」「激励金」「献金」と表書きがあることでお金だとわかるから、受け取るほうも扱いやすくなりますね。
のし袋は、候補者本人が開封するとは限りません。

寄付金を正しく扱うためにも事務担当者が関わることが多いのです。
ですからのし袋は無難なものでも十分です。

 

がんばる君
袋選びや、表書きなど、マナーなど難しそうで悩みます。
やまさん
実際には、選挙にそんな堅苦しいマナーは不要です。100円ショップののし袋でも十分なんですよ。普通の白い封筒で贈られていることも珍しくありません。

 

ただし金額に応じてのし袋のグレードは選んでください。
下記にご紹介する物であれば、2万以上の金額に適しているでしょう。
2万円の場合、もう少し簡素なものでも構いません。

 

  \金額にふさわしい【のし袋】が親切/

匿名で渡すのは✖ 連名のときは特に注意を

匿名での「寄付」は法律で禁止されています。必ず寄付する人の名前を書いてください。できれば住所や連絡先などを書き添えると親切です。
お金を入れる袋が、のし袋でも封筒でも、候補者に渡す以上は、そのお金は「寄付」となります。
仲間で出し合って、まとまった金額にして渡そうと思っています。注意することはありますか。
1つのグループとして激励金などとして渡すこともあるでしょう。ただし、そんな時も、匿名寄附になってしまうと法律違反となります。また団体として候補者に贈ることも違反です。一人一人の名前と金額を書いたメモを入れるなどして、あくまで「個人」からの寄附であることを明確にしてください。
匿名の寄附、団体からの寄附は法律違反となってしまいます。
金額も、書いておくことを強くおすすめします。法に基づいた会計処理が必要になるからです。

 

金額は150万円まで

個人から候補者に渡せる金額は、選挙のための寄附に限って、一人年間150万円までとなっています。

 

物品も、候補者に寄付する場合には、その物品の価値を金額で換算してください。
物品とお金の両方を含めて年間150万円までであることに注意してください。

がんばる君
使ってない事務用品を候補者に譲ったという場合など、それも金額で評価されるってことですね。物品の「寄付」と併せて、一人年間150万円までなのですね。
やまさん
選挙だからといって、地方議員候補者に150万円を寄付してくださる「個人」は、滅多にいらっしゃらないでしょうね。だからこそ、選挙のときでなくても、会社などからも、寄付を受け取れる体制をつくっておくことが大切ですね。
がんばる君
「寄付」の参考記事は本記事の後半部にリンクを貼ってご紹介しています。特に企業や団体から寄付を贈るときは注意が必要ですから是非参考にして下さいね。

 

個人が、選挙に関係のない時期に候補者にお金を贈ると贈与に当たります。この場合、お金を贈って支援しようとする方と、お金を受け取る候補者の両方に、課税される場合があるのでご注意ください。

 

「お金」は誰に渡せばいいか

お金は誰に渡せばいいですか、候補者が選挙事務所にいないのでどうしたらいいのか。自宅に行ったほうがいいですか。
「選挙事務所のリーダーの方はいらっしゃいますか」と確認してお渡しになる事をおすすめします。選挙事務所には、事務長や会計責任者など、立場のある方がいらっしゃることと思います。そうした責任者に渡しましょう。お金のことはきちんと管理できそうな人を探して渡すことが、無用なトラブルを避けることにつながります。
受け取る相手には、できるだけその場で確認していただくようにするとよいでしょう。

 

配偶者など家族に渡しても、事務処理が苦手な場合もありますし、候補者本人以上に気持ちが混乱していることも少なくありません。
また選挙事務所の受付に人がいても、その日時にたまたま手伝っているだけの人であるケースもあり、預かったものを受付に置いたままにされるということが生じる恐れがあります。
候補者本人に渡して喜ぶ顔が見たいところですが、候補者には1分でも多く活動してもらいたいと願うのも、支援する側のお気持ちでしょう。候補者もこうした配慮を誰よりもよく理解されると思います。
「応援しています」の一言メッセージを書き添えてお金を渡すのもおすすめです。

領収書をもらいましょう

事務所開きは、選挙告示前に開かれます。
つまり選挙はまだ始まっていません。
告示前の活動は、選挙運動でなくて政治活動です。
政治活動に使うお金として寄付すると違反になります。選挙のために寄付することだけが認められています。
お金を贈った人は、領収書を、会計責任者からもらっておくと安心です。但し書きとして「選挙のための寄付として」と書いてもらいましょう。

 

2位「菓子類」は、小分け包装のものが無難

 

選挙事務所での茶菓は「一般家庭や事業所の来訪者に通常出す程度のもの」
関連の法律などを読み解くと上記のようにまとめることができます。
これが意味することは、「一人当たり500円を超えるようなお菓子は控えること」と解釈してもよいと思います。
お菓子は、あくまで来訪者に、選挙事務所で、召し上がっていただくためのものであって、持ち帰りをすすめてはいけません。
それでは、来訪者への「贈り物」「お土産」になってしまうからです。

有権者への贈り物は法律違反!

 

菓子類の金額も、献金など他のものと合わせて一人年間150万円までです。
お菓子の差し入れで、150万円を超えることは無いと思いますので、「単価」と「数量」に気を付けて、「一般家庭や事業所の来訪者に通常出す程度のもの」を贈って差し上げてください。

選挙事務所向けのお茶菓子おすすめ8品
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お菓子があると、話がはずみますし、その場が和みますので、選挙事務所には欠かせないものの一つです。
また疲れてくると、パクっとたべられるお菓子は本当にありがたいはずです。
事務所で作業をしている人の立場を考えて、皿の用意や、切ったり盛り付けたりする手間がかからないものを、原則としてお考えになるとよいでしょう。
やまさん
でもアツアツの自家製コロッケの差し入れも美味しかったなあ。
がんばる君
いろいろ書いたけど、要は「気持ち」ってことですね。
やまさん
そうそう、支援してくださる方のお気持ちが、本当にありがたい。美味しいものがあると、事務所のムードがぐっと和むんですよ。

3位「事務所用品」や「花」などは、前もって相談を

「事務所用品」など

事務備品は、事務所開きの時点で概ねすべて整えているのが一般的です。
しかし、パソコン、プリンター、コピー機、FAX機、電話機、書類棚などをレンタル業者から手配するにしても費用がかさむので、こうした備品を個人的に提供できる支援者がいてくださると助かります。

事務所開きより前に相談して、支援者が安くあるいは無償で備品をレンタルする契約を結ぶと、候補者にはとてもありがたいと思います。

ただし重複したりしないよう、前もって確認する配慮が大切です。

「事務用品」は、どんなに高価な物でも、不要な物を贈らないよう、前もって相談を

掃除のための使い捨て雑巾、来客用のお盆、グラスや紙コップなど、こまごまとしたものも、重宝する場合は少なくありません。

「花」も、手間がかからないものが一番

スタッフの人員に余裕があるとき、花好きな方がいらっしゃるときは、どんなお花でも喜ばれます。
ただ多くの選挙事務所では、手間いらずのお花が一番です。

⇩ 選挙事務所にぴったりのお花を贈るためのポイントなど、ご参考になれば幸いです。

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花は、やっぱりありがたいものです。
選挙事務所には来客もあるので、おもてなしのムードは多少あることが望ましいのです。
ただし、無理は禁物です。
装飾品のために、作業スペースが犠牲ならないようご注意ください。
あくまで、活動しやすい事務所をめざしましょう。
「お花」は、選挙事務所での行事や来客を想定し用意できるとありがたい。

まとめ

がんばる君
法律ではルールを明確に言い切っていないので、できるだけ現実的に表現しています。

会社や団体で、候補者個人に対して、公示前も公示後も常に、何も贈ってはいけません。

本記事は、支援する方が個人の立場で贈る場合を想定しています。

 

本当に喜ばれるものは次の通り

1位:お金
2位:菓子類
3位:事務所用品や花など

「お金」について

お金を贈るときの表書きは「寄付金」と書くことをお薦めします。ただし「お祝い」「寸志」「激励金」「献金」など、お好みの表記でも構いません。
法律で、個人から候補者への寄附は「選挙のため」に限ってできると決まっています。
匿名での「寄付」は法律で禁止されています。必ず寄付する人の名前を書いてください。できれば住所や連絡先などを書き添えると親切です。
金額も、書いておくことを強くおすすめします。

「菓子類」について

選挙事務所での茶菓は「一般家庭や事業所の来訪者に通常出す程度のもの」
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「お花」は、選挙事務所での行事や来客を想定し用意できるとありがたい。
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喜ばれるものの傾向は「質実剛健」

「お祝い」も「差し入れ」も、質実剛健がありがたい

殺気すら走る選挙事務所は「質実剛健」な贈り物が何よりです。

お菓子も、「手間がかからず美味しいお菓子」、お花も「手間がかからず見栄えがいい花」がありがたいのです。


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※ この記事は、【個人的】に【候補者個人】を応援することを前提にしています。団体や会社が応援するときは別のルールです。

会社や団体で、候補者個人に、告示前も告示後も、常に何も贈ってはいけません。
会社や団体には、他のルールがあります。

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