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【選挙】違反になる当選祝いとは「規制される有価証券(商品券など)」【県議会議長OB(元官僚)のノウハウ】

この記事は、支援者と候補者の方が対象です

この記事では、公表されている情報を整理して、「規制される有価証券」について解説しています。関係者のお役に立つことを願っています。

筆者について】
山辺美嗣、もしくは山辺美嗣の情報をもとに夫婦で執筆しています。

やまべみつぐ(山辺美嗣)
通産官僚、国連(ジュネーブ)、独法(ニューヨーク)での勤務を経て、その後県議会議員に。日本初の地産地消政策や、地方議員としてロシアとの直接交渉などを実現しました。保守三つ巴の熾烈な選挙戦や、他の候補者の選対としても活動した経験を基に執筆しています。現在、政治行政のコンサルタント。

やまべちかこ(山辺千賀子)
元人材育成コンサルタント。ニュースキャスターや番組ナレーター(恩師|お茶の水博士・ベルクカッツェ)、女性組織創設運営などの活動を地方で行ってきました。議員の妻としての立場、認知症や身障等の家族(計5人)との暮らしなどで経験したノウハウもお伝えしています。

夫の議員引退を機に、故郷の雪国から子や孫のいる関東に転居。孫5人。

目次から必要個所をクリックしてご覧下さい。

身近な有価証券の例

【お金】や【有価証券】を贈ると法律違反になる恐れが大です。

【有価証券】は転売できるとみなされると法律違反が問われます。

身近な有価証券の例
・酒券
・ビール券
・温泉宿泊券
・デパート商品券
・プリペイドカード
・Amazonギフト券

 

当選祝いに何を贈ろうかとお考えの場合、ひとことで結論をお伝えするならこうなります。

当選祝いの贈り物は、品物を贈りましょう。

 

個人から政治家本人に有価証券を贈ってはならないのが原則です。

しかし、法律には、有価証券とは、具体的にどの様な名前の商品を指すのか、どこにも書いてないのです。知らなかったことにより、贈った個人も受け取った政治家本人も法律違反となるとすれば、誰に責任を求めたらよいのでしょうか。

この記事では、「有価証券とは?」を解説しています。関係者のお役に立つことを願っています。

【選挙法規】「規制される有価証券」が具体的に示されていない

選挙法規は不完全なままに放置されていますが、その一つが、商品券などの「規制される有価証券」が具体的に示されていないことです。

そのため、商品券などについて、どんなものを当選祝いに贈ると違反になるのか分からず、困っていらっしゃるのではないかと思います。

ただし国も地方の選挙管理委員会でも、次のような内容は記されています。

 

個人から政治家本人に現金や有価証券を贈ってはならないのが原則です

したがって、まずは「現金」を当選祝いには贈らないことが大切です。(本記事の下部に、詳細記事を紹介していますので、参考にしてください。)

しかし、「有価証券」とは具体的には何をさすのか分からないまま、間違って贈ってしまうと、贈った個人も受け取った政治家本人も法律違反になる恐れがあるのです。

これは放置できない状況だと思います。

政治家に有価証券を贈ると、法律違反になる

選挙管理委員会が有価証券の寄付禁止について解説している文例です。

『個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭及び有価証券(小切手、手形、商品券、株券、公社債券等)によるものが原則として禁止されており、年間150万円以内の物品等に限られます。』(参照:東京都江戸川区選挙管理委員会)
すなわち「当選祝い」は、選挙運動が終了しているため政治活動に関する寄付になるので、有価証券を贈ることが禁止されます。

 

【参考】選挙運動に関しては、例外的に金銭等(現金及び有価証券)の寄付が認められることを解説している文例です。

『また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭等による寄附をすることができます。』(参照:東京都江戸川区選挙管理委員会)

だが、法律に有価証券の種類は示されていない

政治資金規正法を所管する総務省は、有価証券について次のように解説しています。

『政治資金規正法による公職の候補者の政治活動に関する寄附の制限: 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して金銭及び有価証券による寄附をしてはいけません(ただし、政党がする寄附及び政治団体に対する寄附は認められています。)』(参照:総務省「政治資金規正法のあらまし」)

しかし、総務省の文書には「有価証券が何であるか」について、まったく示されていません。それは、有価証券にかかる税法の所管が国税庁であり、有価証券をめぐる刑法の所管が法務省であったりして、総務省に権限がないためだと思われます。

このため、どんな有価証券が政治資金規正法に違反するのか、まったく不明瞭なままになっているのです。国会議員からも法律を整備すべきだという議論が、まったく起きてこないのは不思議なことです。

前の段落で江戸川区選挙管理委員会の解説を示しましたが、この文章は区の職員が自ら「有価証券の種類」を調べて、(小切手、手形、商品券、株券、公社債券等)のように分かりやすく記述していると推測します。

規制される有価証券は、安全サイドの判断が大切

有価証券として認めるのか、認められないのかの判断は、年々変化しているとも言えます。

プリぺイドカードのような電磁的記録の商品が、有価証券と判断されたのは、2001年のことです。裁判が重ねられ法律が改正されて、ようやく「有価証券」となりました。

商品券は、有価証券であり政治家への寄付が規制されています。ただし商品券には旅ギフト券、レストランギフト券、カタログギフト券など、次々といろいろな名称のものが出てくるので判断に迷います。

このような種々のギフト券については、商品券と同じものとして安全サイドで判断し、当選祝いには避けたほうがよいでしょう。

次に示すのは、税法上の有価証券、刑法上の有価証券として、名称が示されているものです。これらは裁判を経て、明らかに有価証券と認められました。

しかし、これらに限られているのではなく、この様なものは有価証券とされている例示ですので、当選祝いを贈るときは、違反しないための判断に役立ててください

 

税法上の有価証券には、商品券と各種のプリペイドカード

国税庁は、次のように有価証券を例示しています。

『有価証券の例 :株券、国債証券、地方債証券、社債券、出資証券、投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券、特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券、約束手形、為替手形、小切手、郵便為替、倉荷証券、船荷証券、社債利札、商品券、各種のプリペイドカード』(参照:国税庁「有価証券の範囲」)

なお、プリペイドカードで現在多く流通しているものには、クオカードや図書カードなどがあります。(参照:ウィキペディア「商品券」)

刑法上の有価証券には、乗車券、観覧券、商品券、テレホンカードなど

法務省は、有価証券を例示していません。裁判において刑法上の有価証券が判断されています。

『有価証券偽造罪の対象となる有価証券:乗車券(普通、定期)、劇場の入場券、商品券、クーポン、タクシーチケット、宝くじ、競輪の車券、競馬の勝馬投票券などが判例に含まれる。
支払用カード電磁的記録に関する罪の対象となる有価証券:テレホンカードを含むプリペイドカードについて判例が確定している』(参照:ウィキペディア「有価証券」)

 

当選祝いの贈り物の選び方

当選祝いに喜ばれる「贈り物」の選び方について紹介しています。
ご参考にしていただけたと思います。

 

  \クリックしてご覧ください/

本当に喜んでいただけるものと、そうではないものも、ご紹介しています。

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